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  • 健康保険法について、以下では条数のみ記す。

概要

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631[1]110129


10119338









宿53

632











7053~543

17910901002232303231

(一)
尿T











MDCDDVD

 

(二)
 



 

(三)


 

(四)

2477223

27526138

BCG281013222


27620157

595445

241026310

368604



 

201

39318176


1712882


142792956

(五)
調









使使







B010()

 

17910901002232303231

(一)
使使 

使使使使 

 

(二)

(三)


使

 

633

2

一部負担金

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743411021075

(一)6331 - 2

(二)633170 - 3

(三)70 - 3

(四)703. - 702201426331701
287014570

3.7070[2]52070383703.4.21

67525627651891409140013292123

5

一部負担金の推移

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  • 昭和32年 - :初診100円、入院1日につき30円
  • 昭和42年 - :初診200円、入院1日につき60円
  • 昭和53年1月 - :初診600円、入院1日につき200円
  • 昭和56年3月 - :初診800円、入院1日につき500円
  • 昭和59年10月 - :1割(法本則上は2割であるが、経過措置として1割とされた)
  • 平成9年10月 - :2割(経過措置が廃止)
  • 平成15年4月 - :3割(3歳未満の者は2割、70歳以上の者は1割(「現役並み所得者」は2割))
  • 平成20年4月 - :6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者、及び70歳以上の者も2割にする法改正がなされたが、軽減特例措置により70歳以上の者については平成26年3月まで1割に据え置かれた。

関連項目

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脚注

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  1. ^ 第110条1項は「その療養に要した費用について、家族療養費を支給する」と定めることから、家族療養費の制度の本質は現金給付であるが、同条4項、5項により「保険者は、その被扶養者が当該病院又は診療所に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」「前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす」とされ、実際には現物給付としての運用がなされている。
  2. ^ 後期高齢者医療制度の被保険者等に該当するために健康保険の被扶養者とされない者のうち、該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間にあり、かつ同日以後継続して後期高齢者医療制度の被保険者等に該当する者を含む。

外部リンク

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