利益
会計における利益
編集概要
編集売上総利益
編集売上総利益=売上高 - 売上原価 もしくは 売上総利益=売上高 - 期首商品棚卸高+当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高卸売業や小売業であれば、変動費と売上原価は等しい。したがって売上総利益と限界利益も等しくなる。一方、たとえば製造業の場合であれば、﹁自社の人件費﹂﹁工場経費﹂といった﹁変動費に含まれないが売上原価に含まれる費用﹂がある。そのため、売上総利益は限界利益より低い値になる。
営業利益
編集営業利益=売上総利益 - 販売費及び一般管理費 =(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費
EBITDA
編集EBITDA = 売上総利益 - 販売費及び一般管理費のうち減価償却費以外 = (売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費のうち減価償却費以外
事業利益
編集事業利益=営業利益 + 営業外利益 = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) + 営業外利益総資産利益率︵ROA︶を算定する際に、通常、事業利益が分子として利用される。ROAの算定にあたり事業利益が利用される理由は、投資有価証券等を含む総資産を分母とした経営活動の指標である以上 ●財務活動からなる収益を含めることが望ましいこと ●負債の調達費用である財務費用を差し引くと背理となること という理由による。
経常利益
編集経常利益=営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) + 営業外収益 - 営業外費用
NOPAT
編集英: net operating profit after tax)は、 (ぜいびきごえいぎょうりえき)などと翻訳され、営業利益から租税を差し引いたものである。
(ノーパット、NOPAT = 営業利益 - 租税 = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) - 租税
純利益
編集![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%81%AB%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82.png/220px-%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%81%AB%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82.png)
純利益 = 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 = [{(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費} + 営業外収益 - 営業外費用] + 特別利益 - 特別損失
包括利益
編集英: comprehensive income)は、資本取引を除いた純資産の増加額から減少額を差し引いたものである。純利益にその他の包括利益を加減して求める。
(ほうかつりえき、包括利益=純資産の増加額 - 純資産の減少額 = 純利益 ± その他の包括利益 = [[{(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費} + 営業外収益 - 営業外費用] + 特別利益 - 特別損失] ± その他の包括利益
留保利益
編集留保利益は、企業の営業活動により生じた過去の利益を会社内に留保したものをいう。会計上では利益剰余金のことである。
限界利益
編集限界利益 = 売上高 - 変動費
様々な利益率
編集法律における利益
編集- 期限の利益
- この節の加筆が望まれています。
- 現存利益
- 現に受けている限度の利益で、消費・滅失毀損の分を差し引いたもの。遊興に使われた分は含まれないが、生活費に使われた分は含まれる。
- 逸失利益
- この節の加筆が望まれています。反射的利益 法律がある者を保護あるいは制限している結果として、他者に生ずる間接的な利益のこと。公益の保護の結果として、個人に生ずる間接的な利益も反射的利益に含む[1]。 例‥医師法の診療義務による、診療を拒まれないという利益。関税法の関税による、国内生産者の利益。 ●畜産業者が市営の屠畜場を使用する利益は、反射的利益にとどまり、屠畜場の廃止の際に市が畜産業者に補償金を支払うことは違法︵2010年2月23日最高裁判所第三小法廷判決平成18(行ヒ)79︶。 ●建築基準法42条2項の指定を受けた私道(みなし道路)を自動車で通る利益は、反射的利益にとどまり、私道の所有者が私道に10本の金属ポールを立てて自動車の通行を不可能にする行為︵歩行での通行は可能︶は違法ではない︵2000年1月27日最高裁判所第一小法廷判決平成8(オ)1248︶。 ●建築基準法42条1項5号の指定を受けた私道︵道路位置指定︶を通ることは、反射的利益にとどまり、その通行が妨害された者であっても私道所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則であるが、他に公道に通じる自動車通行可能な道路がない者については、私道所有者が著しい損害を被るなどの特段の事情がない場合は、私道を通行する人格権的権利を有し、妨害排除等の請求権を有する︵1997年12月18日最高裁判所第一小法廷平成8(オ)1361︶。 ●反射的利益であっても相当の根拠・効果がある場合は、裁判所に法的利益であると認められる場合もある︵判例‥最小二昭33(オ)710︶。つまり、反射的利益は法的利益と排他ではない。 訴えの利益この節の加筆が望まれています。履行利益 有効な契約が履行され債権者が得たであろう利益のこと。 例‥土地の売買で買主の売買契約が履行されて土地を買い入れ、他に転売して得たであろう利益など。 信頼利益 有効でない契約を有効であると信頼した者の利益のこと。 例‥土地の売買契約を有効であると信じて、土地の調査に必要とした費用やその土地上に建てるつもりで買った建築材料の費用など。
脚注
編集- ^ 1982年9月9日最高裁判所第一小法廷昭和52(行ツ)56
一般に法律が対立する利益の調整として一方の利益のために他方の利益に制約を課する場合において、それが個々の利益主体間の利害の調整を図るというよりもむしろ、一方の利益が現在及び将来における不特定多数者の顕在的又は潜在的な利益の全体を包含するものであることに鑑み、これを個別的利益を超えた抽象的・一般的な公益としてとらえ、かかる公益保護の見地からこれと対立する他方の利益に制限を課したものとみられるときには、通常、当該公益に包含される不特定多数者の個々人に帰属する具体的利益は、直接的には右法律の保護する個別的利益としての地位を有せず、いわば右の一般的公益の保護を通じて附随的、反射的に保護される利益たる地位を有するにすぎないとされているものと解されるから、そうである限りは、かかる公益保護のための私権制限に関する措置についての行政庁の処分が法律の規定に違反し、法の保護する公益を違法に侵害するものであつても、そこに包含される不特定多数者の個別的利益の侵害は単なる法の反射的利益の侵害にとどまり、かかる侵害を受けたにすぎない者は、右処分の取消しを求めるについて行政事件訴訟法九条に定める法律上の利益を有する者には該当しないものと解すべきである。しかしながら、他方、法律が、これらの利益を専ら右のような一般的公益の中に吸収解消せしめるにとどめず、これと並んで、それらの利益の全部又は一部につきそれが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとすることももとより可能であつて、特定の法律の規定がこのような趣旨を含むものと解されるときは、右法律の規定に違反してされた行政庁の処分に対し、これらの利益を害されたとする個々人においてその処分の取消しを訴求する原告適格を有するものと解することに、なんら妨げはないというべきである。
関連項目
編集 - ^ 1982年9月9日最高裁判所第一小法廷昭和52(行ツ)56