利益

会計や財務、政治などに関する用語
営利から転送)




会計における利益

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概要

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売上総利益

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: gross operating profit
売上総利益=売上高 - 売上原価
もしくは
売上総利益=売上高 - 期首商品棚卸高+当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高


営業利益

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: net operating profit: earnings before interest and tax
営業利益=売上総利益 - 販売費及び一般管理費
       =(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費

EBITDA

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: earnings before interest, tax, depreciation, and amortizationEBITDA
EBITDA = 売上総利益 - 販売費及び一般管理費のうち減価償却費以外
       = (売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費のうち減価償却費以外

事業利益

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事業利益=営業利益 + 営業外利益
       = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) + 営業外利益

ROAROA



調


経常利益

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: ordinary profit 調
経常利益=営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用
       = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) + 営業外収益 - 営業外費用

(ノーパット、: net operating profit after tax)は、(ぜいびきごえいぎょうりえき)などと翻訳され、営業利益から租税を差し引いたものである。

NOPAT = 営業利益 - 租税
    = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) - 租税

純利益

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: net profit: net income
純利益 = 経常利益 + 特別利益 - 特別損失
     = [{(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費} + 営業外収益 - 営業外費用] + 特別利益 - 特別損失

包括利益

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(ほうかつりえき、: comprehensive income)は、資本取引を除いた純資産の増加額から減少額を差し引いたものである。純利益にその他の包括利益を加減して求める。

包括利益=純資産の増加額 - 純資産の減少額
       = 純利益 ± その他の包括利益
       = [[{(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費} + 営業外収益 - 営業外費用] + 特別利益 - 特別損失] ± その他の包括利益

留保利益

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留保利益は、企業の営業活動により生じた過去の利益を会社内に留保したものをいう。会計上では利益剰余金のことである。

限界利益

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: marginal profit
限界利益 = 売上高 - 変動費

様々な利益率

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ROA: return on assetNOPAT調



ROE: return on equity調



ROE

法律における利益

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期限の利益
現存利益
現に受けている限度の利益で、消費・滅失毀損の分を差し引いたもの。遊興に使われた分は含まれないが、生活費に使われた分は含まれる。
逸失利益



[1]


使201022318()79

422()1020001278()1248

4215199712188()1361

33()710














調

脚注

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  1. ^  1982年9月9日最高裁判所第一小法廷昭和52(行ツ)56

    一般に法律が対立する利益の調整として一方の利益のために他方の利益に制約を課する場合において、それが個々の利益主体間の利害の調整を図るというよりもむしろ、一方の利益が現在及び将来における不特定多数者の顕在的又は潜在的な利益の全体を包含するものであることに鑑み、これを個別的利益を超えた抽象的・一般的な公益としてとらえ、かかる公益保護の見地からこれと対立する他方の利益に制限を課したものとみられるときには、通常、当該公益に包含される不特定多数者の個々人に帰属する具体的利益は、直接的には右法律の保護する個別的利益としての地位を有せず、いわば右の一般的公益の保護を通じて附随的、反射的に保護される利益たる地位を有するにすぎないとされているものと解されるから、そうである限りは、かかる公益保護のための私権制限に関する措置についての行政庁の処分が法律の規定に違反し、法の保護する公益を違法に侵害するものであつても、そこに包含される不特定多数者の個別的利益の侵害は単なる法の反射的利益の侵害にとどまり、かかる侵害を受けたにすぎない者は、右処分の取消しを求めるについて行政事件訴訟法九条に定める法律上の利益を有する者には該当しないものと解すべきである。しかしながら、他方、法律が、これらの利益を専ら右のような一般的公益の中に吸収解消せしめるにとどめず、これと並んで、それらの利益の全部又は一部につきそれが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとすることももとより可能であつて、特定の法律の規定がこのような趣旨を含むものと解されるときは、右法律の規定に違反してされた行政庁の処分に対し、これらの利益を害されたとする個々人においてその処分の取消しを訴求する原告適格を有するものと解することに、なんら妨げはないというべきである。

関連項目

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