使使151使


事業の意義

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2516




事業譲渡等

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468467

(一)

(二)簿

(三)

(四)

(五)使

事業譲渡等の手続

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36241

467112309211

46713309211

  • 譲受会社の規模が大きい場合467条1項2号括弧書き、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社の場合468条
  • 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡と同時に解散する場合を除いて株式買取請求権の行使が認められる(469条)。
  • 株式の価格の決定等(470条
  • 営業譲渡

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    会社以外の商人の場合、会社法上の事業譲渡に当たるものに商法上の営業譲渡がある。商法は営業譲渡について次のような規定を置いている。

    競業禁止義務

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    2016130162163

    譲受人の責任

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    1712

    174



    181

    関連項目

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    外部リンク

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