31320051782006412006102752

商標法による保護

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商標登録を受けられる者

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(一)

(二)

(三)

(四)

72111420

262014[1]

724173181

182

商標登録を受けられる商標

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721

(一)使

(二)使32

(三)
(一)


(二)
宿

(三)


(四)722



3136112

指定商品・役務

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使4116

使4116

複数団体による同一商標の出願

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特許庁の審査実務では、同一地域における複数の団体が、同一商標および同一指定商品について商標登録出願をした場合であって、すべての団体が周知となっている場合には、商標法第4条第1項第10号の規定により、出願の順序が問われることなく、すべての団体の商標登録出願が拒絶される。ここで拒絶理由を解消し、すべての団体が商標登録を受けるためには、各団体が個別に商標登録出願をするのではなく、すべての団体の共有名義による1つの商標登録出願をすることが必要であるとするのが特許庁の見解である。

地域団体商標の商標権の性質

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313672115

2537

地域団体構成員の権利

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組合の構成員は、組合から特に許諾を受けなくても、組合の定めるところにより登録商標を使用する権利を有する(商標法第31条の2第1項)。

商標権の譲渡の禁止

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2424[2]

使用権の設定の制限

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使301使302使

使311使使使使使

先使用者の保護

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使使3221使使3222

使321使使321使使[3]

登録異議の申立て理由および登録の無効理由

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4324615472

4614621

脚注

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  1. ^ 特許庁総務部総務課 制度審議室編「平成26年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」(発明推進協会、2014年)
  2. ^ 民法343条 - wikibooks wiki
  3. ^ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第17版〕』(発明協会、2008年)1287頁

関連項目

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外部リンク

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