代物弁済
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
代物弁済の要件
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(一)当事者間に債務が存在すること
債権が存在しなかった場合には目的物移転の効果は発生せず非債弁済となる[1]。
(二)弁済に代えてなされること
旧債務の消滅とともに新債務が成立する場合は代物弁済ではなく更改となる。
(三)債権者の承諾があること
債務者と債権者の契約という形で当事者間に合意があること。
2017年の改正前には代物弁済は要物契約であるとされていたが、2017年改正の民法︵2020年4月1日法律施行︶で諾成契約に変更された[2]。