概要

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20085[1]

90[2]

22[1]

定義の詳細

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性表現・暴力表現

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[2]

#

その他

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姿



2008430[3]

有害情報の指定主体

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[]

211989211#


脚注

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注釈

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  1. ^ 有害図書の基準等については都道府県の青少年保護育成条例で定められている。
  2. ^ 例えば「妾契約」がこの規定により無効とされる。

出典

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  1. ^ 総務省 「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」中間とりまとめ、2008年4月25日。
  2. ^ 情報通信白書 平成13年版 第1章II第8節
  3. ^ 硫化水素ガスの製造を誘引する情報の取扱いについて、警察庁丁情対発第33号、2008年4月30日。

関連項目

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