期間(きかん)とは、一定の時点・時期から他の一定の時点・時期までの時間の継続をいう。

  • 民法についてこの節では、条数のみ記載する。

概説

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1613855249468[1][2]

期間の計算

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期間計算の方法

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自然的計算方法
瞬間から瞬間までの時間の継続を期間として計算する方法(最小単位は[3]
暦法的計算方法(暦法計算法)
暦に従って期間を計算する方法(最小単位は日)[3]

期間計算の通則

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時・分・秒単位によるとき

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時・分・秒単位によるときは自然的計算方法により、起算点は即時となる(139条[3]

日単位によるとき

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140140


141142114101182

週・月・年単位によるとき

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140140


1431[4]7[4]


1432142

期間計算の特則

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35122501


43

95

55


14


133


23


241

242

3

10

205

各法における期間

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訴訟法上の期間

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  • 法定期間
    裁判所が裁量によりその長さを定める期間。
  • 裁定期間
  • 行為期間
  • 中間期間
  • 不変期間
  • 通常期間

行政法上の期間

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行政法での用語

出訴期間
行政事件訴訟法取消訴訟を提起することのできる期間をいう。
不服申立て期間
行政不服審査法不服申立てのできる期間をいう。
標準処理期間
行政手続法で申請がなされてからそれに対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。

備考

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「自」と「至」

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例:神野新田の記録。「明治四十五年四月一日 大正弐年三月三十一日」とある

履歴書などでは継続した期間を表すために「自」(〜より)と「至」(〜まで)の文字が用いられることがある。

関連項目

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脚注

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  1. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、311頁
  2. ^ 山田卓生・安永正昭・河内宏 ・松久三四彦著 『民法Ⅰ 総則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年4月、199頁
  3. ^ a b c 山田卓生・安永正昭・河内宏 ・松久三四彦著 『民法Ⅰ 総則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年4月、196頁
  4. ^ a b 山田卓生・安永正昭・河内宏 ・松久三四彦著 『民法Ⅰ 総則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年4月、198頁