監査役会設置会社

監査役会を置く株式会社、および会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社
監査役会から転送)

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

概要

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3281

3262

32712

368

390395

171

監査役会

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組織

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  • 3人以上の監査役が必要で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない(335条3項)。 監査役会は監査役の中から常勤監査役を定めなければならない(390条3項)

職務

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(一)(39021)

(二)(39022)

(三)調(39023)

(四)(3902)

(五)344

(六)
340

(七)
()(346467)

(八)(357)

招集

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監査役会は各監査役が招集する。取締役会と異なり、監査役会を招集すべき監査役を定めたとしても各監査役が招集することができる。

決議

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(34014)(4253142624273)(3922)

商業登記

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本稿では、監査役会設置会社の定めの新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する。

監査役会設置会社の定め新設

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概要及び登記事項

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915191131891131833354

3271233274

309211466

200633178223-8(2)2006426111045-145-8(1)

登記申請書記載事項(一部)

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1723 

1724









[1] FDOCR1993122777837-1 

1961915228146200633178223-8(2)1961915228146541

1726131-24(1)13111-24(1)131-24(1)

監査役会設置会社の定め廃止

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概要及び登記事項

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9151911318911318

309211466

9113264271200633178223-8(2)2006426111045-4(4)45-8(2)

登記申請書記載事項(一部)

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登記の事由(登記法17条2項3号)は「登記の事由 監査役会設置会社の定めの廃止」のように記載する。

登記すべき事項(登記法17条2項4号)は監査役会設置会社の定めを廃止した旨及び変更年月日を記載する。社外監査役の登記を抹消する場合、監査役会設置会社の定めの廃止により社外監査役の登記を抹消する旨及び変更年月日も記載する(既述の例外あり)。

登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合及びOCR用紙に記載した場合の記載例は新設の場合と同様である。

添付書面(1961年9月15日民甲2281号回答、一部)は株主総会議事録(商業登記法46条)である(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-8(2)イ(イ))。通数も記載しなければならない(1961年9月15日民甲2281号回答)。

登録免許税(登記法17条2項6号)は監査役会設置会社の定め廃止の分が申請1件につき3万円であり(登録免許税法別表第1-24(1)ワ)、社外監査役である旨の登記の抹消の分が申請1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)である(同法別表第1-24(1)カ)。

登記の実行

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変更の登記をする場合、登記官は変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない(登記規則41条)。

2006年の会社法施行に伴う登記

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2006515266147

661366147





[2]1[3]

関連項目

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脚注

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出典

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  1. ^ 商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について - 法務省法務局
  2. ^ 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A-会社法が施行されると,登記の申請が必要となるのですか - 法務省民事局
  3. ^ 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A-株式会社について,会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合とはどのような場合ですか - 法務省民事局

参考文献

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 2006ISBN 4-7882-0954-3 

 --2006ISBN 978-4-8178-3757-8 

Q&AI 2007ISBN 978-4-8178-3766-0 

外部リンク

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