沖縄代理署名訴訟(おきなわだいりしょめいそしょう)とは、1995年に発生した沖縄米軍基地を巡る職務執行命令訴訟。

最高裁判所判例
事件名 地方自治法一五一条の二第三項の規定に基づく職務執行命令裁判
事件番号 平成8(行ツ)90
1996年(平成8年)8月28日
判例集 民集第50巻7号1952頁
裁判要旨

 
 使
 
 
 
 使
 使
 使使使
 調調調

一〇 駐留軍用地特措法三条の規定により沖縄県内の土地を使用する手続において、沖縄県知事が同法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を懈怠していることを放置することは、これにより著しく公益を害することが明らかである。
大法廷
裁判長 三好達 
陪席裁判官 園部逸夫可部恒雄大西勝也小野幹雄大野正男千種秀夫根岸重治高橋久子尾崎行信河合伸一遠藤光男井嶋一友福田博藤井正雄
意見
多数意見 全員一致
参照法条
土地収用法36条2項、土地収用法36条5項、地方自治法148条1項、地方自治法148条2項、地方自治法151条の2第1項、地方自治法151条の2第2項、地方自治法151条の2第3項、地方自治法別表第3第1号(108)、駐留軍用地特措法1条、駐留軍用地特措法3条,駐留軍用地特措法5条、駐留軍用地特措法14条、総理府設置法4条14号、行政事件訴訟法6条、日米安全保障条約6条、日米地位協定2条、憲法前文、憲法9条、憲法13条、憲法14条1項、憲法29条3項、憲法92条
テンプレートを表示

概要

編集

使調使

1996419975使使12351995使9299411271129124127()[1]2

1996325530710828使

19964

その後

編集

使調19967128163000913917199691910219972

19974使使使使使

20004使

1991年の問題

編集

1991年にも国と大田知事は同様の問題を抱えていた。

大田知事が1991年の就任直後に未契約軍用地の強制使用に伴う公告縦覧の代行問題が発生していたが、沖縄県が要求していた返還軍用地跡利用への国の補償を盛り込むことについて国が積極的に取り組むことや、軍用地返還について県と話し合う場を設ける事などを条件に、3ヶ月余に及ぶ国との折衝の結果、大田知事は代行に応じることで決着した。

脚注

編集

関連書籍

編集
  • 沖縄問題編集委員会「沖縄米軍用地強制使用NO! 代理署名拒否」(リム出版新書)
  • 沖縄問題編集委員会「代理署名訴訟 最高裁上告棄却」(リム出版新書)

関連項目

編集