特別会

日本の国会の会期の一つ
特別国会から転送)

54130


臨時会

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衆議院解散による総選挙後には特別会が開かれるが、後述のように衆議院議員任期満了による総選挙後には特別会ではなく臨時会が開かれる(国会法第2条の3第1項)。

概説

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日本国憲法・国会法

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5253541213

[1][2]

23119761224792020

内閣総理大臣指名選挙

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706767[3]

院の構成に関する手続

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前述のように内閣総理大臣指名選挙は他のすべての案件に先立って行うものとされているが(日本国憲法第67条)、条理上、院の構成など正常な議事運営を行い議院が有効に活動するための前提となる手続(議長選挙や副議長選挙など役員の選任、会期の決定、議席の指定など)については先決問題として内閣総理大臣指名選挙よりも前に行われることとなっており(昭和53年衆議院先例集69、昭和53年参議院先例録77)、これは憲法が予定するところあるいは憲法の許容するところと解されている[3][4][5]

衆議院の場合

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(一)

(二)
7

(三)


(四)

(五)
37

(六)


(七)


(八)

参議院の場合

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(一)


(二)

(三)


召集と会期

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召集

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特別会は衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される(日本国憲法第54条第1項)。特別会は短期間のうちに終了する例が多いが、重要法案の審議・採決のために会期を長く定める場合もある。

会期

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会期は両議院一致の議決で定めるが、両院で議決が異なった場合は衆議院の議決による(衆議院の優越、国会法第13条)。会期延長は2回まで可能(国会法第12条第2項)。

常会と重なる場合

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222019120150[1]

記録

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 28071

3148182188206

一覧

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脚注

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注釈

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(一)^ 2014637110133

出典

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  1. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、717頁
  2. ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、451頁
  3. ^ a b 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、518頁
  4. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、115頁
  5. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、211頁

関連項目

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外部リンク

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