1082[1]

107[1][2]

概説

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1082[1]21310812

調便[3][4][4]

21322[2]

2143213221使322132223

種類株式の設定

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21082108210113

309210821083

32211322233223


種類株式の内容

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株式に付与することのできる権利の内容は、会社法108条1項及び2項の各号に掲げる事項で法律によって限定的に定められているが、これらを組み合わせて発行することもできる。

種類株式の性格

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108107[2]










[5][5][5]


()

108107107[2]







#(5)



各種類株式の内容

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会社法は、以下で条数のみ記載する。

剰余金の配当規定(1号)

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1081121

残余財産の分配規定(2号)

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1081222


議決権制限規定(3号)

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使1081323使

2121115

譲渡制限規定(4号)

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1081424

1112

107112125

取得請求権規定(5号)

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1081525



10825

1071222

取得条項規定(6号)

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1081626



1111

10826

1071323

全部取得条項規定(7号)

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1081727171

1112

拒否権規定(8号)

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株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする内容のもの(108条1項8号・2項8号)。

役員選任権規定(9号)

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当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することができる内容のもの(108条1項9号・2項9号)。指名委員会等設置会社及び公開会社は、役員選任権規定についての定めがある種類の株式を発行することができない(108条1項ただし書)。

種類株式の評価

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[][]

出典

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  1. ^ a b c 神田秀樹『法律学講座双書 会社法 第18版』弘文堂、2016年、71頁
  2. ^ a b c d 江頭憲治郎『株式会社法 第4版』有斐閣、2011年、133頁
  3. ^ 江頭憲治郎『株式会社法 第4版』有斐閣、2011年、132頁
  4. ^ a b 龍田節、前田雅弘『会社法大要 第2版』有斐閣、2017年、226頁
  5. ^ a b c 神田秀樹『法律学講座双書 会社法 第18版』弘文堂、2016年、76頁

参考文献

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関連項目

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