通勤(つうきん)とは、職住分離における自宅職場(勤務先)を往復する行為をいう。日本の都市部では特に鉄道混雑率の高さから、これを「痛勤」と駄洒落のように皮肉することがある。また、通勤時間を経済の観点からみたものを通勤コストという。

通勤手段

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自宅と職場の地理関係と距離により、様々な組み合わせの通勤手段が選ばれる。 徒歩自転車オートバイ原付含む)、自家用自動車バス鉄道船舶などが、単独あるいは組み合わせて使われる。[1]

大都市圏では鉄道を通勤手段とすることが多い。自宅より徒歩や自転車、路線バス最寄駅に向かい、鉄道に乗り継ぐような利用をする組み合わせが主体である。自宅から自動車で駅周辺まで行き、鉄道に乗り継ぐ「パークアンドライド」や「キスアンドライド」も大都市圏の郊外では多く見られる。

一方、地方都市においては自家用車で通勤先と往復まで向かうのが一般的である。路線バスや鉄道といった公共交通機関の路線数・便数が少ないうえに、雇用規模が大きい工場や大型店舗が中心市街地から遠くに立地していることが多い事情による。こうした工場や大型店舗は幹線道路沿いやそこに接続する工業団地に立地し、従業員の通勤と、取引先や顧客の来訪、物流(商品・資材の搬出入物流)への対応を兼ねて広大な駐車場を併設しているのが通例である。

最近は健康環境への社会的な意識が高くなり、通勤の全行程に自転車を用いる人も増えている。このような自転車通勤をする人を「自転車ツーキニスト」と呼ぶこともある。

なお、自宅と職場が同一場所にある個人商店やSOHOのような場合は通勤は生じない。

日本の法律における位置づけ

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通勤手当

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税法上における通勤手当

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税法(所得税法)上は通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額について月15万円まで非課税となる(所得税法第9条第1項第5号→所得税法施行令第20条の2)。

社会保険上における通勤手当

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労働者災害補償保険法雇用保険法健康保険法厚生年金保険法上、通勤手当(現物給付を含む)は労働者への報酬として扱われ、それぞれに応じた料率、保険料負担となる。

通勤災害

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通勤途上に事故などで死亡または負傷した場合は、労働災害公務員の場合は公務災害)に認定されることがある。(労働災害を参照)

遠距離通勤

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130調90extreme commuter

23100km2

退[2]

140219,20080022

国境を越える通勤

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EU170[3]


脚注・出典

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  1. ^ 統計局ホームページ/IV 利用交通手段”. www.stat.go.jp. 2024年1月12日閲覧。
  2. ^ 定期券、職住近接映す 都市圏の私鉄、単価下落 郊外の中高年、通勤「卒業」『日本経済新聞』朝刊2018年4月22日(2018年5月19日閲覧)
  3. ^ 【景気指標】欧州に忍び寄る国境復活の影『日本経済新聞』朝刊2016年2月29日

関連事項

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