長尾 一紘(ながお かずひろ、1942年 - 2019年[1])は、日本憲法学者中央大学名誉教授

来歴

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外国人参政権における部分的許容説

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論文「外国人の人権-選挙権を中心として」(1988)

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198871995[3]

禁止説・許容説・要請説

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 [4]

影響

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芦部信喜『憲法学(監)』(1994)

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(1994)

平成7年の最高裁判決の「傍論」

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部分的許容説は、平成7年2月の最高裁判決の傍論にも影響を与えた。最高裁は傍論部分でありながら「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と、「部分的許容説」に近い立場から、判決理由を述べた。

なお、当時最高裁裁判官として判決に関与した園部逸夫は、判決理由として部分的許容説を記したことに対して、「不要であった」としながら、記した動機を、特別永住者への政治的配慮があったと語っている[5]

民主党政権後の改説

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202009200912Chuou Online[6] (1)(2)

[7]

[8]

論文「外国人の選挙権導入は憲法に違反する」(2010年)

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20102[9]


二重選挙権

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20092(20106)

韓国憲法における忠誠及び国防義務

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3685

在日中国人の場合 

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141



103

713


地方選挙と国政との関係

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1000



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EUにおける部分的許容説

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1989(87)(5)199010[10]

1990EU[11]

なお、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事も、「傍論」を重視することは、「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」とした[12]

著作

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憲法関連

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  • 「立法府の不作為に対する憲法訴願--西ドイツにおける理論と実践」法学新報79巻1号(1972年)
  • 『設例憲法教室』(東京法経学院出版部、1981年) doi:10.11501/11933964
  • 「選挙権の法的性格(1)-(4)」法学新報(1990-1995年)
  • 『日本国憲法 【第3版】』(世界思想社、1997年)
  • 「検閲の法理:ドイツにおける検閲法理を手がかりとして(1)-(2)」法学新報(1995-1997)
  • 『外国人の参政権』(世界思想社、2000年) 『日本国憲法 【全訂第4版】』(世界思想社、2011年)
  • 『基本権解釈と利益衡量の法理』(日本比較法研究所、2012年)
  • 『外国人の選挙権 ―ドイツの経験・日本の課題―』(日本比較法研究所、2014年)
  • 「宮沢俊義の正義論-ケルゼンの法理論を手がかりとして」法学新報122巻1・2号(2015年)
  • 『世界一非常識な日本国憲法』(扶桑社、2017年)

参考書

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〔参考書〕

  • 『はじめて学ぶやさしい憲法』(実務教育出版、1997年)

脚注

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(一)^ 12201930

(二)^ abc2013 629 

(三)^ 2010-01-28

(四)^  . . (2010128). 2010130. https://web.archive.org/web/20100130213524/http://sankei.jp.msn.com:80/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm 202222 

(五)^ 2010219 

(六)^ 

(七)^ | 2010-01-28

(八)^ 2010-01-28

(九)^ 

(十)^ 202

(11)^ 

(12)^ []