限定免許 (運転免許)

自動車の運転に関する限定条件が付された運転免許証の通称
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限定免許(げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により、自動車運転に関する限定条件が付された運転免許証の通称である。

「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」の限定条件が付された運転免許(但しこの免許では大型車・中型車の旅客車を除く全車種の運転が可能である)
「眼鏡等」及び「普通二輪は小型二輪のAT車に限る」の限定条件が付された運転免許

概要

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AT



20214[1]54[1]

限定免許一覧

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道路交通法施行規則に明示されている限定条件

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ATAT

 (AT) 

ATATAT(5t)(8t)

 (5t) 

2017293125t3t10(5t)AT (5t) AT

AT5t
5t(5t)

5tAT(5t) (5t) AT

(5t)


5t5t(5t)

5tAT5t(5t)AT

 (8t) 

200719628t5t10 (8t) AT (8t) AT

AT8t
8t (8t) 

8tAT (8t)  (8t) AT

8t8t (8t) 

8t8tAT (8t) (8t)AT

8tAT8tAT (8t)  (8t) AT

 (8t) 


8t8t8t(8t)

8t8tAT8t(8t)AT

8tAT8tAT8t(8t)AT

8t8tAT(8t)5 (8t)AT(8t)ATAT(8t)AT

 (5t) 



10(2t) (5t)AT(5t)AT



733 1/2t20076



使







125cc 
1 (400cc)  (125cc) 1996891







750kg - 2t

制度改正時に時限的に交付された限定免許

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1970458206





1985602156

 (8t) 





220092191400cc400cc1AT

 (5t) 





201912120kW1

個人の状況に応じて個別に指定される限定条件

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[2][3][4]



[5]

[6][7]



2 (AT) 

ATAT

ATAT

AT

[8]



34[9]AT

限定免許の取得方法

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AT

 (5t)  (8t) (5t)
 (5t)  (8t) ATAT (5t)  (8t) AT





審査未済

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使/1/12/2/

20071962



2000cc2t

1

360cc

12

360cc

2





360cc



[10]125cc199691

限定条件等の解除手続

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これらの限定条件・審査未済を解除するには、限定解除審査を受けなければならない。原則として限定条件の解除審査は運転免許試験場・指定自動車教習所のいずれで受ける場合も有料となるが、審査未済の解除は運転免許試験場で受ける場合に限り試験手数料は無料である。ただし試験車両使用料(貸車料)は有料である。

脚注

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注釈

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(一)^ 4[1]

(二)^ 使

(三)^ 使

(四)^ 

(五)^ 0.51500.5

(六)^ 0.80.52.532

(七)^ 0.70.30.30.7150

(八)^ : 

(九)^ 

(十)^ 


出典

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  1. ^ a b 運転免許証の「条件欄」多すぎて書ききれないことはある?警視庁に聞いてみた”. エキサイトニュース (2021年9月16日). 2021年9月25日閲覧。

参考文献

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関連項目

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