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== 保育士資格を取得する方法 == |
== 保育士資格を取得する方法 == |
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[[児童福祉法]]第18条の6に基づき、[[厚生労働大臣]]の指定する保育士を養成する学校その他の施設で所定の課程・科目を[[履修]]し卒業するか、保育士試験に合格するかのいずれかの方法がある。前者の施設は[[指定保育士養成施設]]といい、指定された科目を全て |
[[児童福祉法]]第18条の6に基づき、[[厚生労働大臣]]の指定する保育士を養成する学校その他の施設で所定の課程・科目を[[履修]]し卒業するか、保育士試験に合格するかのいずれかの方法がある。前者の施設は[[指定保育士養成施設]]といい、指定された科目を全て勉強し、[[保育園]]と[[児童福祉施設]]での校外実習に行って、卒業すると保育士の資格を取得することができる︵厳密には、保育士試験の願書は提出するが、全科目免除で合格という扱いとなる︶。また、[[公共職業安定所]]が行う[[公共職業訓練]]において、保育士養成コースが設定される場合もあり、それに沿った方法での取得も可能︵訓練先によっては、[[幼稚園]]の[[教育職員免許状]]も併せて授与されるケースもある︶。
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後者の保育士試験は、受験資格に短大卒業程度以上が必要だが、[[1991年]][[3月31日]]以前に[[高等学校]]を卒業した者でも受験資格がある。これは[[1991年]][[4月1日]]以降から受験資格が[[短期大学|短大]][[短期大学士|卒]][[卒業|業]]程度以上に引き上げられたことによる経過措置であり、 高等学校の保育科の場合は[[1996年]][[3月31日]]以前の卒業で受験資格がある。
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後者の保育士試験は、受験資格に短大卒業程度以上が必要だが、[[1991年]][[3月31日]]以前に[[高等学校]]を卒業した者でも受験資格がある。これは[[1991年]][[4月1日]]以降から受験資格が[[短期大学|短大]][[短期大学士|卒]][[卒業|業]]程度以上に引き上げられたことによる経過措置であり、 高等学校の保育科の場合は[[1996年]][[3月31日]]以前の卒業で受験資格がある。
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