「児童税額控除」を編集中
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またアメリカにおいて、簡素化を図るべきという提案はこれまで多くなされ、改正も行われてきた。例えば、複数の制度で扶養児童の適格性の定義が異なることから、[[2005年]]の大統領諮問委員会報告では EITC、CTC 等の控除制度の簡素化が提案され、[[2006年]]の改正でEITC、CTC、CDCTC の各制度の適格児童の規定を統一するなど一定の改善がなされたが、複雑性は依然として残っている<ref name="税大ジャーナル18" />。
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またアメリカにおいて、簡素化を図るべきという提案はこれまで多くなされ、改正も行われてきた。例えば、複数の制度で扶養児童の適格性の定義が異なることから、[[2005年]]の大統領諮問委員会報告では EITC、CTC 等の控除制度の簡素化が提案され、[[2006年]]の改正でEITC、CTC、CDCTC の各制度の適格児童の規定を統一するなど一定の改善がなされたが、複雑性は依然として残っている<ref name="税大ジャーナル18" />。
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そして、勤労所得税額控除と児童税額控除には、[[自営業]]者にも適用があるが、自営業者と被用者の申告を比較すると、タックス・ギャップが存在する。これは、自営業者が[[現金]]を使用し、各種の情報報告書も作成しないためである。内国歳入庁がタックス・ギャップを毎年公表しているが、その額は[[2016年]]時点で約4,000億ドルで、全体のおよそ15%にのぼっており、[[アメリカ合衆国大統領|大統領]]は毎年の[[予算教書]]において、[[コンプライアンス]]向上のための数々の対策案を提出している<ref name="税調30" />。
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そして、勤労所得税額控除と児童税額控除には、[[自営業]]者にも適用があるが、自営業者と被用者の申告を比較すると、タックス・ギャップが存在する。これは、自営業者が[[現金]]を使用し、各種の情報報告書も作成しないためである。内国歳入庁がタックス・ギャップを毎年公表しているが、その額は[[2016年]]時点で約4,000億ドルで、全体のおよそ15%にのぼっており、[[アメリカ合衆国大統領|大統領]]は毎年の[[アメリカ合衆国行政管理予算局|予算教書]]において、[[コンプライアンス]]向上のための数々の対策案を提出している<ref name="税調30" />。
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== その他の制度 == |
== その他の制度 == |