コンテンツにスキップ

抵当権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。133.31.18.69 (会話) による 2008年11月7日 (金) 07:13個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。


hypothecahypothechypothèqueHypothekmortgage使mortgagelien


  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

総説

抵当権の概要


369

3691

17617718113

12

使





36913692

抵当権の性質

  • 付従性
抵当権は被担保債権とともに成立・存続し、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅するという性質。
  • 随伴性
抵当権は被担保債権の移転に随伴するという性質。
  • 不可分性
留置権の不可分性の規定の準用(372条296条
  • 物上代位性
先取特権の物上代位性の規定の準用(372条304条
質権の物上保証人の求償権の規定の準用(372条351条

抵当権の沿革


使20

抵当権の設定

目的物


36912

848

物上保証





被担保債権

抵当権の被担保債権は、通常、金銭債権である。

抵当権の効力

抵当権の効力の及ぶ範囲

付加一体物

  • 抵当権は、抵当地上の建物を除き、その目的である抵当不動産の付加一体物に及ぶ(370条本文)。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は付加一体物には及ばない(370条但書)。

果実


371



使375

賃借権

土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転する(最高裁判例 昭和40年05月04日)。

この場合賃貸人の承諾が必要であり(619条)、承諾が得られないときは、裁判所に許可を求めることが出来る(借地借家法20条)。

物上代位


372304

物上代位と賃料


1990

200315371372304188

実行前の効力

抵当権に基づく妨害排除請求


111999[1]退

11172005[2]

抵当権の処分

第三取得者・賃借権者との関係

代価弁済

抵当不動産について所有権や地上権を買い受けた第三取得者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは抵当権は消滅する(378条)。これを代価弁済という。

抵当権消滅請求

抵当不動産の第三取得者は383条の規定に従って抵当権消滅請求をすることができる(379条)。

第三取得者との関係における諸規定

  • 抵当不動産の第三取得者による買受け(390条
  • 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求(391条

賃借権者との関係における諸規定

  • 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力(387条
  • 抵当建物使用者の引渡しの猶予(395条

抵当権の実行

民事執行法による抵当権の実行

担保不動産競売


137


  • 一括競売
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる(389条)。

担保不動産収益執行

抵当権の実行に関する諸規定

  • 抵当不動産以外の財産からの弁済(394条
  • 抵当建物使用者の引渡しの猶予(395条

抵当直流


137

共同抵当





3921


使2

法定地上権


388

使

11

抵当権の消滅

根抵当




1971463982
  • 債権極度額とは、例えば極度額100万円ならば担保される部分は元本・利息・損害金の合計額が100万円に充つるまで担保されるが、100万円を超える部分は担保されない。
  • 元本極度額とは、例えば元本極度額100万円ならば元本100万円+利息損害金が担保される。今、残っている元本極度額設定の根抵当権は少ないと思われる。

特別法上の抵当権

脚注

  1. ^ 最高裁平成11年11月24日大法廷判決(民集53巻8号1899頁)・建物明渡請求事件
  2. ^ 最高裁平成17年3月10日判決(民集59巻2号356頁)・建物明渡請求事件

関連項目