抵当権
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
抵当権︵ていとうけん︶︵羅‥hypotheca、英‥hypothec、仏‥hypothèque、独‥Hypothek。ただし、英訳ではmortgageとも。︶は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが通有的な性質である。日本民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権︵やくじょうたんぽぶっけん︶であり、不動産のみをその目的とし︵ただし特別法においてその他の物についても拡張されている。︶、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるモーゲージ︵mortgage‥譲渡抵当とも訳す。︶︵のうちのlienとされるもの︶に似るといえ、モーゲージの訳語としても用いられる。
以下、日本法における抵当権について説明する。
- 民法について以下では、条数のみ記載する。
総説
抵当権の概要
以下、日本の抵当権︵369条以下︶を念頭に説明する。
民法は抵当権の内容について﹁抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する﹂と規定する︵369条1項︶。
まず、債権者︵抵当権者︶は自己の債権を確保するため、抵当権設定者︵通常は債務者。物上保証を参照︶の不動産または権利︵地上権及び永小作権︶に抵当権を設定する。抵当権は物権であるから、意思表示のみにより設定できるが︵176条︶、不動産登記が対抗要件となり︵177条︶、かつ抵当権の実行には通常、登記事項証明書が必要なため︵民事執行法181条1項3号︶、ほとんどの場合登記される。
抵当権は同じ物について重ねて設定できる。その場合の各抵当権の優劣は設定された先後︵登記されなければ対抗力がないため、実際には登記の順序︶による。その先後により1番抵当権、2番抵当権という具合に順位がつけられ、その順番に従って優先弁済を受けることになる。
抵当権の特徴は非占有型の担保物権である点であり、抵当権が設定されても抵当権設定者は抵当権が設定され担保となっている目的物を債権者に引き渡す︵占有を移す︶必要がない。抵当権としばしば対比されるのが同じ約定担保物権である質権であるが、質権の場合には目的物を債権者に引き渡さなければならない点が抵当権とは異なる。抵当権の場合には、抵当権設定者は引き続き担保の目的物を自由に使用・収益・処分することができるので、目的物の効率的利用が妨げられず、社会的に重要な役割を果たしている。抵当権の設定された目的物の所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになる︵民法はこのような第三取得者との関係を考慮して代価弁済や抵当権消滅請求といった制度を設けている︶。
債務者が債務を弁済した場合には、それを担保していた抵当権は消滅する︵消滅における付従性︶。消滅した抵当権の下位にも抵当権が設定されていれば、順位が繰り上がる︵順位昇進の原則︶。
債務者が債務不履行に陥った場合には、抵当権が実行されて不動産競売︵担保不動産競売︶に付され、抵当権者はその代金をもとに他の一般債権者に優先して弁済を受けることで、債権を回収を図ることができる。抵当権が実行され不動産競売により目的物が競落されるとその物に設定されていた抵当権はすべて消滅する︵消除主義︶。抵当権の実行方法には担保不動産競売のほか担保不動産収益執行などの方法もある。
なお、民法は抵当権の目的につき不動産︵369条1項︶及び地上権・永小作権︵369条2項︶と定めているが、これら以外の権利であっても特別法により抵当権が設定できる場合がある︵自動車・航空機等。詳細は抵当権の対象あるいは担保物権法を参照︶。
抵当権の性質
- 付従性
- 抵当権は被担保債権とともに成立・存続し、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅するという性質。
- 随伴性
- 抵当権は被担保債権の移転に随伴するという性質。
- 不可分性
- 物上代位性
抵当権の沿革
日本の抵当権規定は、ボワソナード旧民法を介して、フランス法・ベルギー法の影響を強く受けている。しかし、民法制定後、日本でドイツ法的解釈が支配的となると、抵当権は交換価値のみを把握する価値権であり、担保に供された物の使用には介入するべきでないと考えられるようになった︵特に我妻栄の影響︶。もっとも、20世紀末になると、そうしたドイツ的解釈が日本において前提となる必然性はないと考えられるようになった。
抵当権の設定
目的物
抵当権を設定することができるのは、登記・登録制度がある物や権利だけである。これは当該物に抵当権が設定されていることが誰にでも分かるよう、公示する必要があるからである。その典型は不動産であり︵369条1項︶、地上権と永小作権にも抵当権を設定することができるが︵同条2項︶、そのような形で利用されることはあまりない︵よって以下では物に抵当権が設定された場合を念頭に記述する︶。
また、各種の特別法によってその対象が不動産以外にも広げられている。前述のとおり、登記や登録といった抵当権の公示手段があるものである。鉱業権、漁業権、立木︵立木法︶、船舶︵商法848条︶、自動車、農業動産、航空機、建設機械、工場︵工場抵当という︶がある。さらに、企業組織全体をその対象とする財団抵当がある。ここで対象となるのは工場財団や鉄道財団などである。また財団抵当の手続を簡略化した企業担保権がある。
物上保証
通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定される。つまり、債務者=抵当権設定者となる。しかし債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もある。この場合の抵当権設定者は債務を負わない︵つまり自ら給付を実現する義務を負わない︶が自己の不動産の上に他人の債務のための責任だけを負担していることになる。これは債務者以外の者の財産が責任財産となるという点で保証の関係に類似するため、こうした抵当権設定を物上保証︵ぶつじょうほしょう︶といい、このときの抵当権設定者を物上保証人という。
なお、保証人︵連帯保証人︶が担保提供する場合は、物上保証の責任だけでなく、保証人︵連帯保証人︶としての責任もあることは当然である。
被担保債権
抵当権の被担保債権は、通常、金銭債権である。
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抵当権の効力
抵当権の効力の及ぶ範囲
付加一体物
- 抵当権は、抵当地上の建物を除き、その目的である抵当不動産の付加一体物に及ぶ(370条本文)。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は付加一体物には及ばない(370条但書)。
果実
抵当権はその担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ︵371条︶。
ここでいう果実とは、天然果実だけでなく法定果実も含む。この規定が担保不動産収益執行の実体的根拠であることに争いはないが、物上代位との関係でもそうであるかについては、後述のとおり争いがあった。また、債務不履行前に生じた賃料に対して及ぶか否かについても争いがある。
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる︵375条︶。
賃借権
土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転する(最高裁判例 昭和40年05月04日)。
この場合賃貸人の承諾が必要であり(619条)、承諾が得られないときは、裁判所に許可を求めることが出来る(借地借家法20条)。
物上代位
抵当権の目的物が滅失した場合でも、それが債権などの形に転化していれば、それに対して抵当権が及ぶ︵372条、304条︶。例えば、抵当権の目的物であった家屋が焼失した場合、その損害を填補するために支払われる保険金や賠償金についても抵当権の効力が及び、抵当権者はそこから優先弁済を受けることができる。ただし、金銭が実際に支払われる前の、債権の状態で差押えをしなければならない。物上代位の対象となるのは上記の保険金や賠償金のほかに、土地収納の際の保証金や代替地がある。
物上代位と賃料
抵当目的物が賃貸に用いられている家屋であった場合、法定果実としての﹁賃料﹂に対しても抵当権の効力が及び、物上代位できるかが争われた。これは1990年代のバブル景気崩壊によって土地建物の担保価値が著しく低下したために注目された債権回収方法である︵それ以前は土地の売却代金からの回収がほとんどであった︶。通説と最高裁の判例はこれを可能としてきたが、異論もあった。
そこで2003年︵平成15年︶に371条を改正して、抵当権が債務不履行後に生じた抵当不動産の果実︵法定果実である賃料が念頭に置かれている︶にも及ぶとされ︵もっとも判例は物上代位の実体的根拠を372条・304条に求めるのであり、この点は変わらないとする理解が多数のようである。︶、同時に民事執行法において抵当目的物︵抵当不動産︶からの収益によって債権を回収するための担保不動産収益執行の手続が導入された︵民事執行法188条︶。しかしこの担保不動産収益執行の手続は、強制管理の手続を手直ししたもので、管理人に費用が掛かるので、大規模マンションには向いているが、小さなマンションでは経費倒れとなり、依然として物上代位の利用価値は大きい。
実行前の効力
抵当権に基づく妨害排除請求
抵当権は抵当目的物の交換価値を把握する価値権であり、その占有関係には干渉できないというドイツ民法学に強い影響を受けた考えが支配的であったため、物権的請求権についても所有権等と比べて制限があった。しかし、平成11年︵1999年︶の最高裁大法廷判決[1]は、抵当権に基づく妨害排除請求権を認めた︵ただし傍論である︶。それまでは短期賃貸借制度を悪用するなどして抵当目的物を占有し競売代金を低下させ、それを恐れた抵当権者から法外な敷金の返却や立退料を求める占有屋が跋扈していたが、この判決により一定の歯止めがかけられることになった。
平成11年判決は傍論で抵当権に基づく妨害排除を認めたに過ぎないが、平成17年︵2005年︶判決[2]では、正面からそれを承認した。
抵当権の処分
詳細は「抵当権の処分」を参照
第三取得者・賃借権者との関係
代価弁済
抵当不動産について所有権や地上権を買い受けた第三取得者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは抵当権は消滅する(378条)。これを代価弁済という。
詳細は「代価弁済」を参照
抵当権消滅請求
抵当不動産の第三取得者は383条の規定に従って抵当権消滅請求をすることができる(379条)。
詳細は「抵当権消滅請求」を参照
第三取得者との関係における諸規定
賃借権者との関係における諸規定
抵当権の実行
民事執行法による抵当権の実行
担保不動産競売
抵当権の実行は、債務不履行、目的物を滅失させ期限の利益を喪失した︵137条︶場合にできる、抵当権の目的物がある所在地を管轄する地方裁判所に、抵当権に基づく不動産競売︵担保不動産競売︶を申し立てることで始まる。
競売に付され、買受人があれば売却許可が与えられ、代金︵競売代金︶を納付する。競売代金はその順位に従い、抵当権者に配当される。前順位の抵当権者の債権を弁済してなお競売代金が残存する場合、次順位の抵当権者が弁済を受けていく。抵当権者へ配当してなお代金が残存する場合には一般債権者に、さらに残存すれば抵当権設定者に返還される。競売代金がすべての債権を弁済するのに不足する場合、弁済を受けられなかった債権は存続する︵抵当権者は、担保のない一般債権者となる︶。
- 一括競売
- 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる(389条)。
担保不動産収益執行
詳細は「担保不動産収益執行」を参照
抵当権の実行に関する諸規定
抵当直流
抵当権者は設定契約あるいは別個の特約により、債務者が弁済期に債務を弁済しない場合に民事執行法上の手続によらずに抵当権の目的物を抵当権者に移転しまたは処分することができる契約を抵当権設定者と結ぶことができるものと解されている。これを抵当直流︵ていとうじきながれ︶という。質権の流質契約に相当するもので、質権における流質契約の場合には弁済期前にこのような契約を結ぶことは禁じられているが︵137条︶、抵当権の抵当直流については有効であると解されている。
共同抵当
数個の不動産に同一の債権の担保としてに設定された抵当権のこと。
●同時配当
共同抵当の目的となっている数個の不動産について、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する︵392条1項︶。
●異時配当
一方、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合は、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が同時にその代価を配当したときに他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる︵同条2項︶。
詳細は「共同抵当」を参照
法定地上権
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有権を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる︵388条︶。これを法定地上権という。
法定地上権の制度は、建物のみに抵当権が設定された場合で、抵当権が実行された場合に競落人が建物を所有するために土地を使用する権限がなくなるため、本条がないと土地の所有者が同意しないと建物を結局収去せぜるを得なくなるが、これでは建物の有効利用を図れなくなるために設けられているものである。
1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一の場合に限り、法定地上権の成立が認められる。これは、1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なる場合には、土地所有者と建物所有者との間に土地利用権原についての約定︵賃貸借等︶があるはずであり、建物の抵当権の効力は従たる権利としてその賃借権等にも及んでおり、法定地上権を認める必要がないと考えられるからである。
詳細は「地上権#法定地上権」を参照
抵当権の消滅
詳細は「抵当権の消滅」を参照
根抵当
根抵当︵ねていとう︶は、継続的に発生する債務を一定額︵極度額︵きょくどがく︶という︶まで担保するための抵当権を設定するものである。担保すべき債権が、設定時には一定範囲でしか特定されていない点で通常の抵当権とは異なる。
例えば継続的な取引関係がある場合、その取引から生じた債務を担保するためにある土地に根抵当権を設定する。これが通常の抵当権であると、個別の取引が終わるたび附従性によって抵当権が消滅してしまうので、次の取引の際に改めて抵当権を設定しなければならず、煩雑である。1971年︵昭和46年︶の民法改正によって398条の2以下に根抵当の規定が設けられたが、実際の取引ではそれ以前から用いられていた。この民法改正では、極度額は債権極度額のことをいい、それまで認められていた元本極度額は設定できないこととなった。
- 債権極度額とは、例えば極度額100万円ならば担保される部分は元本・利息・損害金の合計額が100万円に充つるまで担保されるが、100万円を超える部分は担保されない。
- 元本極度額とは、例えば元本極度額100万円ならば元本100万円+利息損害金が担保される。今、残っている元本極度額設定の根抵当権は少ないと思われる。
詳細は「根抵当権」を参照
特別法上の抵当権
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