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「書記」の版間の差分

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==地方公共団体における書記==

== 地方政府における書記 ==

=== 日本 ===

日本の[[地方公共団体]]の[[地方議会|議会]]事務局やいくつかの[[行政委員会]]、[[委員]]の下に置かれる[[庶務]]や[[会計]]に従事する職員。

==== 地方自治法 ====


[[]][[|]][[]][[]][[]][[]]

*議会事務局(地方自治法138条)

*選挙管理委員会(地方自治法191条)

*監査委員事務局(地方自治法200条)



==== 漁業法 ====

===書記が置かれる機関===

[[漁業法]]の規定により、[[漁業調整委員会#海区漁業調整委員会|海区漁業調整委員会]](漁業法137条6項)及び[[内水面漁場管理委員会]](漁業法173条)に書記を置くことができるとされている。

*議会事務局若しくは市町村のうち事務局を置かない議会

*[[選挙管理委員会]]

*[[監査委員]]の事務局若しくは市町村のうち事務局を置かない監査委員



===書記の任命権者===

=== イタリア ===


[[]]sindaco<ref name="j14">{{Cite web |url=http://219.109.36.105/j/forum/series/pdf/j14.pdf |title=|publisher= |accessdate=2020-12-28}}</ref><ref name="j14" />

書記は、議長、選挙管理委員会又は代表監査委員が任免する。


===書記の身分の取扱い===

書記の身分の取扱いについては、[[地方自治法]]に定めがあるもののほかは、[[地方公務員法]]の定めるところによる。


===その他===

[[漁業法]]の規定により、[[漁業調整委員会#海区漁業調整委員会|海区漁業調整委員会]]及び[[内水面漁場管理委員会]]に書記を置くことができるとされている。



==教育機関における書記==

==教育機関における書記==


2020年12月27日 (日) 20:56時点における版




[1]: : Bí thư 



[1][1]調[1]






138

191

200


調1376173


sindaco[2][2]



脚注

  1. ^ a b c d 瀧澤中『悪魔の政治力』経済界新書、2012年、102-103頁。 
  2. ^ a b イタリアの地方自治”. 一般財団法人自治体国際化協会. 2020年12月28日閲覧。

関連項目