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[[労働組合]]の専従職員らを指すこともある。労働組合の三役とは、委員長、副委員長、書記長をいう。
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[[労働組合]]の専従職員らを指すこともある。労働組合の三役とは、委員長、副委員長、書記長をいう。
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==地方公共団体における書記== |
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== 地方政府における書記 == |
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=== 日本 === |
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日本の[[地方公共団体]]の[[地方議会|議会]]事務局やいくつかの[[行政委員会]]、[[委員]]の下に置かれる[[庶務]]や[[会計]]に従事する職員。 |
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==== 地方自治法 ==== |
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[[地方公共団体]]の[[地方議会|議会]]事務局や[[選挙管理委員会]]、[[監査委員]]事務局に置かれる職員をいう。書記は、議長、選挙管理委員会又は代表監査委員が任免する。書記の身分の取扱いについては、[[地方自治法]]に定めがあるもののほかは、[[地方公務員法]]の定めるところによる。
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*議会事務局(地方自治法138条) |
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*選挙管理委員会(地方自治法191条) |
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*監査委員事務局(地方自治法200条) |
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==== 漁業法 ==== |
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===書記が置かれる機関=== |
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[[漁業法]]の規定により、[[漁業調整委員会#海区漁業調整委員会|海区漁業調整委員会]](漁業法137条6項)及び[[内水面漁場管理委員会]](漁業法173条)に書記を置くことができるとされている。 |
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*議会事務局若しくは市町村のうち事務局を置かない議会 |
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*[[選挙管理委員会]] |
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*[[監査委員]]の事務局若しくは市町村のうち事務局を置かない監査委員 |
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===書記の任命権者=== |
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=== イタリア === |
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イタリアでは県や[[コムーネ]]に首長の県知事またはシンダコ︵sindaco︶が任命した書記が置かれる<ref name="j14">{{Cite web |url=http://219.109.36.105/j/forum/series/pdf/j14.pdf |title=イタリアの地方自治|publisher=一般財団法人自治体国際化協会 |accessdate=2020-12-28}}</ref>。書記は議会や理事会に対する助言・補助を行い、議会や理事会の議事録を作成するほか、地方団体が関与する契約書を作成する<ref name="j14" />。
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書記は、議長、選挙管理委員会又は代表監査委員が任免する。 |
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===書記の身分の取扱い=== |
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書記の身分の取扱いについては、[[地方自治法]]に定めがあるもののほかは、[[地方公務員法]]の定めるところによる。 |
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===その他=== |
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[[漁業法]]の規定により、[[漁業調整委員会#海区漁業調整委員会|海区漁業調整委員会]]及び[[内水面漁場管理委員会]]に書記を置くことができるとされている。 |
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==教育機関における書記== |
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==教育機関における書記== |
2020年12月27日 (日) 20:56時点における版
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書記︵しょき︶とは、本来は記録などを残すために文字を書き記す職業またはその職務にあたる者をさす。古来は右筆︵ゆうひつ︶と言われた。団体の幹部職の名前に転用されている。
政党における書記
共産主義政党においては最高幹部がこの名で呼ばれることが多い。その筆頭である党の書記長︵かつて存在したソ連や東ドイツ︶や総書記︵中国︶は最高権力者にあたる役職の名称となっている[1]。北朝鮮やベトナムでは同義の役職名として﹁秘書﹂︵朝鮮語: 비서、ベトナム語: Bí thư の漢字表記︶があるが、日本語と中国語では﹁書記﹂と訳すことが一般的である。
旧ソビエト連邦共産党の中央委員会書記は数名しか置かれず、その筆頭である書記長または第一書記は事実上の国家最高権力者だった。
会議の議事をまとめる書記がなぜ役職名になったのかいくつか説があるが、ヨシフ・スターリンの地位に由来するというのが有力な説となっている[1]。ソビエト連邦共産党ではスターリン以外の党幹部は民衆への演説を重視してデスクワークを雑用とみなして嫌っており、スターリンが党の﹁雑務﹂を引き受けることになった[1]。しかし、この﹁雑務﹂の中身は地方幹部の人事や資金の調達などであり、これらの決定権を掌握したことで最終的に書記が党の最高権力者の地位になったとされている[1]。
労働組合における書記
労働組合の専従職員らを指すこともある。労働組合の三役とは、委員長、副委員長、書記長をいう。
地方政府における書記
日本
地方自治法
地方公共団体の議会事務局や選挙管理委員会、監査委員事務局に置かれる職員をいう。書記は、議長、選挙管理委員会又は代表監査委員が任免する。書記の身分の取扱いについては、地方自治法に定めがあるもののほかは、地方公務員法の定めるところによる。
●議会事務局︵地方自治法138条︶
●選挙管理委員会︵地方自治法191条︶
●監査委員事務局︵地方自治法200条︶
漁業法
漁業法の規定により、海区漁業調整委員会︵漁業法137条6項︶及び内水面漁場管理委員会︵漁業法173条︶に書記を置くことができるとされている。
イタリア
イタリアでは県やコムーネに首長の県知事またはシンダコ︵sindaco︶が任命した書記が置かれる[2]。書記は議会や理事会に対する助言・補助を行い、議会や理事会の議事録を作成するほか、地方団体が関与する契約書を作成する[2]。
教育機関における書記
書記は、大学職員の職階を示すものとして私立大学を中心に用いられる事が多い。位置づけは各大学によって差があるが、基本的には肩書きを持たない一般職員を示す。
脚注
- ^ a b c d 瀧澤中『悪魔の政治力』経済界新書、2012年、102-103頁。
- ^ a b “イタリアの地方自治”. 一般財団法人自治体国際化協会. 2020年12月28日閲覧。
関連項目