「杉原千畝」を編集中
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「貴殿第三九號ニ關シ、陸海軍及内務各省ト協議ノ結果、'''獨逸及伊太利ニ於テ排斥ヲ受ケ外國ニ避難スル者ヲ我國ニ許容スルコトハ、大局上面白カラサルノミナラス現在事變下ノ我國ニ於テハ是等避難民ヲ收容スルノ餘地ナキ實情ナルニ付、今後ハ此ノ種避難民(外部ニ對シテハ單ニ『避難民』ノ名義トスルコト、實際ハ猶太人避難民ヲ意味ス)ノ本邦内地竝ニ各殖民地ヘノ入國ハ好マシカラス'''(但シ、通過ハ此ノ限ニ在ラス)トノコトニ意見ノ一致ヲ見タ」<br/> |
「貴殿第三九號ニ關シ、陸海軍及内務各省ト協議ノ結果、'''獨逸及伊太利ニ於テ排斥ヲ受ケ外國ニ避難スル者ヲ我國ニ許容スルコトハ、大局上面白カラサルノミナラス現在事變下ノ我國ニ於テハ是等避難民ヲ收容スルノ餘地ナキ實情ナルニ付、今後ハ此ノ種避難民(外部ニ對シテハ單ニ『避難民』ノ名義トスルコト、實際ハ猶太人避難民ヲ意味ス)ノ本邦内地竝ニ各殖民地ヘノ入國ハ好マシカラス'''(但シ、通過ハ此ノ限ニ在ラス)トノコトニ意見ノ一致ヲ見タ」<br/> |
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︻現代語訳=貴殿︵山路総領事︶が発信した第39号︵請訓電報︶に関し、陸海軍及び内務各省と協議の結果、﹁ドイツおよびイタリアにおいて排斥を受け、外国に避難する者をわが国に受け入れることは、大局上よろしくないのみならず、現在事変︵[[日中戦争]]︶下にあるわが国では、これらの避難民を収容する余地はないのが実情なので、今後はこの種の避難民︵外部に対しては単に﹃避難民﹄の名義とすること。実際はユダヤ人避難民を意味する。︶のわが国内地︵本土︶ならびに各植民地への入国は好ましくない。︵ただし、通過はこの限りでない{{Efn|通過の場合の条件は、行先国の入国手続き完了と250円以上の提示金を有することである{{Sfn|阪東宏|2002}}。当時の250円は、[[市電]]運転手の初任給4-5ヶ月分。}}。︶﹂とすることで意見が一致した。︼|近衛外務大臣から |
︻現代語訳=貴殿︵山路総領事︶が発信した第39号︵請訓電報︶に関し、陸海軍及び内務各省と協議の結果、﹁ドイツおよびイタリアにおいて排斥を受け、外国に避難する者をわが国に受け入れることは、大局上よろしくないのみならず、現在事変︵[[日中戦争]]︶下にあるわが国では、これらの避難民を収容する余地はないのが実情なので、今後はこの種の避難民︵外部に対しては単に﹃避難民﹄の名義とすること。実際はユダヤ人避難民を意味する。︶のわが国内地︵本土︶ならびに各植民地への入国は好ましくない。︵ただし、通過はこの限りでない{{Efn|通過の場合の条件は、行先国の入国手続き完了と250円以上の提示金を有することである{{Sfn|阪東宏|2002}}。当時の250円は、[[市電]]運転手の初任給4-5ヶ月分。}}。︶﹂とすることで意見が一致した。︼|近衛外務大臣から在外公館長への訓令﹁猶太避難民ノ入國ニ關スル件﹂︵昭和13年10月7日付︶<ref>{{Cite|和書|author=外務省外交史料館|title=民族問題関係雑件/猶太人問題 第四巻 分割2|date=1938-10-07|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター|series=ref.B04013205200|volume=|edition=|isbn=|ref=harv}}</ref><ref>{{Cite web|和書
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