「法律回避」の版間の差分
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会社設立における法律回避 |
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[[離婚]]における法律回避の多くは、離婚が禁止されていたり著しく制限されている国の法律の適用を回避するために、[[帰化]]をしたり住所を変更することにより行われる。 |
[[離婚]]における法律回避の多くは、離婚が禁止されていたり著しく制限されている国の法律の適用を回避するために、[[帰化]]をしたり住所を変更することにより行われる。 |
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歴史的に著名な例であり、かつ、法律回避の問題が初めてクローズアップされた例として、フランス破棄院の'''ボッフルモン事件'''判決︵1878年︶がある。これは、フランス人であるボッフルモン公爵と結婚したベルギー人女性︵婚姻によりフランス国籍を取得︶が、当時のフランス法では離婚が禁止されており離婚に代わる別居の制度しか認められていなかったため、フランスの裁判所で別居の判決を得た後、ドイツに帰化し、同国で別居を離婚へ転換させる判決を得て、ルーマニア人である別の男性と再婚した事件である。ボッフルモン公爵は離婚等の無効を訴え、フランス破棄院は離婚及び再婚を法律回避によるものであるとして無効と判断した。
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歴史的に著名な例であり、かつ、法律回避の問題が初めてクローズアップされた例として、[[フランス]]破棄院の'''ボッフルモン事件'''判決︵1878年︶がある。これは、フランス人であるボッフルモン公爵と結婚したベルギー人女性︵婚姻によりフランス国籍を取得︶が、当時のフランス法では離婚が禁止されており離婚に代わる別居の制度しか認められていなかったため、フランスの裁判所で別居の判決を得た後、ドイツに帰化し、同国で別居を離婚へ転換させる判決を得て、ルーマニア人である別の男性と再婚した事件である。ボッフルモン公爵は離婚等の無効を訴え、フランス破棄院は離婚及び再婚を法律回避によるものであるとして無効と判断した。
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=== 法律回避の効力 === |
=== 法律回避の効力 === |
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=== タックス・ヘイヴンの利用 === |
=== タックス・ヘイヴンの利用 === |
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'''タックス・ヘイヴン''' (tax haven) とは、租税が全く課されないか、税率が著しく低い国又は地域のことをいう。 |
'''[[タックス・ヘイヴン]]''' (tax haven) とは、租税が全く課されないか、税率が著しく低い国又は地域のことをいう。タックス・ヘイヴンとされる国はいわゆる小国が多く、特に[[リヒテンシュタイン]]は自然人の数より法人の数の方が多いと言われている。
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内国の会社がタックス・ヘイヴンに子会社を作り、取引はその子会社を通して行い、利益を子会社に留保し内国の親会社に利益を配当しない扱いをすることにより、内国による法人税の課税を回避する方法が |
タックス・ヘイヴンの利用による課税回避の方法としては、内国の会社がタックス・ヘイヴンに子会社を作り、取引はその子会社を通して行い、取引による利益を子会社に留保し内国の親会社に利益を配当しない扱いをすることにより、内国による法人税の課税を回避する方法が採られる。
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このような問題の回避のため各国で税法上の対処を行っている([[タックスヘイヴン対策税制]])。日本においては、日本の居住者や日本法人による株式の所有や出資金額が合わせて50パーセントを超える外国法人のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域における所得に対して課される税の負担が著しく低い法人につき一定の要件を満たしたものについて、その留保した利益のうち、問題となる外国法人に5パーセント以上の出資をしている日本の居住者や日本法人の出資割合に対応する部分を、内国居住者や日本法人の所得に算入する扱いをしている([[租税特別措置法]]40条の4〜40条の6、66条の6から66条の9)。 |
このような問題の回避のため各国で税法上の対処を行っている([[タックスヘイヴン対策税制]])。日本においては、日本の居住者や日本法人による株式の所有や出資金額が合わせて50パーセントを超える外国法人のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域における所得に対して課される税の負担が著しく低い法人につき一定の要件を満たしたものについて、その留保した利益のうち、問題となる外国法人に5パーセント以上の出資をしている日本の居住者や日本法人の出資割合に対応する部分を、内国居住者や日本法人の所得に算入する扱いをしている([[租税特別措置法]]40条の4〜40条の6、66条の6から66条の9)。 |
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ところが、船舶と船籍との関係や船舶に対する上記の行政上の規制を緩やかにすることにより、自国に船舶の登録を誘致している国家が存在する。そのような国家に船籍を設定する船舶を'''便宜船籍船'''といい、税法などの行政上の規制を回避するために、便宜船籍が利用されることがある。特に、[[パナマ]]の場合、便宜船籍船の船籍国であると同時に上記のタックス・ヘイヴンでもあるため、パナマ法に基づく[[法人]]を設立し、当該法人を船舶の所有者にする方法により、課税の回避が行われることが多い。
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ところが、船舶と船籍との関係や船舶に対する上記の行政上の規制を緩やかにすることにより、自国に船舶の登録を誘致している国家が存在する。そのような国家に船籍を設定する船舶を'''便宜船籍船'''といい、税法などの行政上の規制を回避するために、便宜船籍が利用されることがある。特に、[[パナマ]]の場合、便宜船籍船の船籍国であると同時に上記のタックス・ヘイヴンでもあるため、パナマ法に基づく[[法人]]を設立し、当該法人を船舶の所有者にする方法により、課税の回避が行われることが多い。
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== 会社設立における法律回避 == |
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[[会社]]を設立する際、実際に主たる営業をする国又は地域で会社を設立することをせず、別の国又は地域で会社を設立する場合がある(上記のタックス・ヘイヴンの利用もその一形態)。 |
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著名な例としては、[[アメリカ合衆国]]において、実際には[[デラウェア州]]以外の[[州]]で主たる営業をすることを目的とする会社であるにもかかわらず、デラウェア州の[[会社法]]に基づき設立する例が挙げられ、[[ニューヨーク証券取引所]]に上場している[[株式会社]]の約45パーセントがデラウェア州法に基づく会社である。このような現象が起きる理由として、デラウェア州は他の州と比較して会社の設立が容易であること、法人税など州に支払う費用などが安価であること、会社法の法文や判例が緻密であり会社を巡る法律関係に関する予測が建てやすいことなどがあると言われている。 |
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日本においては、日本に本店を設け又は日本で営業をすることを主たる目的とする会社が日本以外の国の法律に基づき設立された場合︵擬似外国会社︶であっても、日本法に基づき設立される会社と同一の規定に従うことを要するとされている︵[[商法]]482条、[[有限会社法]]76条︶。この規定の解釈として、設立から清算結了まで日本の会社と同一の規制に服すべきとする趣旨︵日本国内では[[権利能力なき社団]]として扱われる︶か、設立に関する規定を除いて日本の会社と同一の規制に服すべきとする趣旨︵日本国内でも会社として認められるが、日本法により規律される︶かにつき、見解が分かれる︵判例は前者︶。
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== 関連項目 == |
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* [[フォーラム・ショッピング]] |
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[[Category:法律|ほうりつかいひ]] |
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