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「法律回避」の版間の差分

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会社設立における法律回避
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[[離婚]]における法律回避の多くは、離婚が禁止されていたり著しく制限されている国の法律の適用を回避するために、[[帰化]]をしたり住所を変更することにより行われる。

[[離婚]]における法律回避の多くは、離婚が禁止されていたり著しく制限されている国の法律の適用を回避するために、[[帰化]]をしたり住所を変更することにより行われる。




''''''1878

[[]]''''''1878


=== 法律回避の効力 ===

=== 法律回避の効力 ===

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=== タックス・ヘイヴンの利用 ===

=== タックス・ヘイヴンの利用 ===

'''タックス・ヘイヴン''' (tax haven) とは、租税が全く課されないか、税率が著しく低い国又は地域のことをいう。


'''[[]]''' (tax haven) [[]]


内国の会社がタックス・ヘイヴンに子会社を作り、取引はその子会社を通して行い、利益を子会社に留保し内国の親会社に利益を配当しない扱いをすることにより、内国による法人税の課税を回避する方法がられる。





このような問題の回避のため各国で税法上の対処を行っている([[タックスヘイヴン対策税制]])。日本においては、日本の居住者や日本法人による株式の所有や出資金額が合わせて50パーセントを超える外国法人のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域における所得に対して課される税の負担が著しく低い法人につき一定の要件を満たしたものについて、その留保した利益のうち、問題となる外国法人に5パーセント以上の出資をしている日本の居住者や日本法人の出資割合に対応する部分を、内国居住者や日本法人の所得に算入する扱いをしている([[租税特別措置法]]40条の4〜40条の6、66条の6から66条の9)。

このような問題の回避のため各国で税法上の対処を行っている([[タックスヘイヴン対策税制]])。日本においては、日本の居住者や日本法人による株式の所有や出資金額が合わせて50パーセントを超える外国法人のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域における所得に対して課される税の負担が著しく低い法人につき一定の要件を満たしたものについて、その留保した利益のうち、問題となる外国法人に5パーセント以上の出資をしている日本の居住者や日本法人の出資割合に対応する部分を、内国居住者や日本法人の所得に算入する扱いをしている([[租税特別措置法]]40条の4〜40条の6、66条の6から66条の9)。

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'''便'''便[[]]便[[]]

'''便'''便[[]]便[[]]

== 会社設立における法律回避 ==

[[会社]]を設立する際、実際に主たる営業をする国又は地域で会社を設立することをせず、別の国又は地域で会社を設立する場合がある(上記のタックス・ヘイヴンの利用もその一形態)。


著名な例としては、[[アメリカ合衆国]]において、実際には[[デラウェア州]]以外の[[州]]で主たる営業をすることを目的とする会社であるにもかかわらず、デラウェア州の[[会社法]]に基づき設立する例が挙げられ、[[ニューヨーク証券取引所]]に上場している[[株式会社]]の約45パーセントがデラウェア州法に基づく会社である。このような現象が起きる理由として、デラウェア州は他の州と比較して会社の設立が容易であること、法人税など州に支払う費用などが安価であること、会社法の法文や判例が緻密であり会社を巡る法律関係に関する予測が建てやすいことなどがあると言われている。



[[]]482[[]]76[[]]


== 関連項目 ==

== 関連項目 ==

* [[フォーラム・ショッピング]]

* [[フォーラム・ショッピング]]



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[[Category:法律|ほうりつかいひ]]

[[Category:法律|ほうりつかいひ]]


2005年3月27日 (日) 00:43時点における版








19 (Gretna Green marriage) 





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 (tax haven) 



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使59194

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関連項目