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「無過失責任」の版間の差分

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→‎主な無過失責任: 民法718条には動物の占有者は動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責されるとあり無過失責任ではないように思われる
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*[[委任者]]の受任者に対する損害賠償([[b:民法第650条|民法第650条]])

*[[委任者]]の受任者に対する損害賠償([[b:民法第650条|民法第650条]])

* [[工作物責任]]([[b:民法第717条|民法第717条]])

* [[工作物責任]]([[b:民法第717条|民法第717条]])

* [[動物占有者の責任]]([[b:民法第718条|民法第718条]])

* 取締役が自己のためにした取引([[b:会社法第428条|会社法第428条]])

* 取締役が自己のためにした取引([[b:会社法第428条|会社法第428条]])

* [[製造物責任]]([[製造物責任法]])

* [[製造物責任]]([[製造物責任法]])


2020年12月1日 (火) 11:19時点における版







主な無過失責任

関連項目