「無過失責任」の版間の差分
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Kidamasato (会話 | 投稿記録) →主な無過失責任: 民法718条には動物の占有者は動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責されるとあり無過失責任ではないように思われる タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
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* 取締役が自己のためにした取引([[b:会社法第428条|会社法第428条]]) |
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* [[製造物責任]]([[製造物責任法]]) |
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2020年12月1日 (火) 11:19時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
無過失責任︵むかしつせきにん︶とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということである。
概要
元来、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならないという過失責任主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめ企業の活動により多くの被害者を出すようになったことから、過失責任主義における矛盾が生じ、それを是正するために講じられるようになったのが無過失責任である。 無過失責任は、﹁利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。﹂という報償責任の法理、﹁危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである﹂とする危険責任の法理が根拠とされる。主な無過失責任
- 無権代理人の相手方に対する履行又は損害賠償(民法第117条)
- 売主の瑕疵担保責任(過失責任とする説もある)(民法第570条)
- 委任者の受任者に対する損害賠償(民法第650条)
- 工作物責任(民法第717条)
- 取締役が自己のためにした取引(会社法第428条)
- 製造物責任(製造物責任法)
- 大気汚染に対する事業者の賠償責任(大気汚染防止法第25条)
- 水質汚濁に対する事業者の賠償責任(水質汚濁防止法第19条)
- 鉱害賠償責任(鉱業法第109条〜第116条)
- 宇宙空間の活動における国家への責任集中(宇宙条約第6条、第7条)
- 公の営造物の責任(国家賠償法第2条)