航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約
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航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約 | |
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通称・略称 | 東京条約 |
署名 | 1963年9月14日(東京) |
発効 | 1969年12月4日(日本国における効力発生:昭和45年8月24日) |
寄託者 | 国際民間航空機関 |
言語 | 英語、フランス語及びスペイン語 |
主な内容 | 飛行中の民間航空機内での刑法犯罪や秩序を乱す行為に対する扱いを定める |
条文リンク |
日本語仮訳 (PDF) - 日本国外務省 英語正文 (PDF) - 国連 仏語正文 (PDF) - 国連 西語正文 (PDF) - 国連 |
航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約︵英語: Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft︶は、飛行中の民間航空機内で行われた刑法犯罪等に関する多国間条約である。東京で開催された﹁航空法に関する国際会議﹂において1963年9月14日に作成され、1969年12月4日から効力が生じた。日本は1970年5月26日に批准書を寄託し、同年6月1日公布及び告示、同年8月24日から効力が発生した[1]。略称として航空機内の犯罪防止条約とも、あるいは通常はより単純に 東京条約 ︵英語: Tokyo Convention︶とも呼ばれる。
概要
東京条約は航空機犯罪に対する裁判管轄権と機長の権限の2つの部分から成っている[2]。 飛行中の航空機内で行われた(a)刑法上の犯罪と、(b)航空機や機内の人員や財産を害する︵犯罪であるかどうかを問わない︶行為または航空機内の秩序及び規律を乱す行為を適用対象とする。ただし民間航空機以外の軍隊、税関又は警察の役務に使用される航空機は対象外である。脚注
- ^ 日本国外務省. “航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約”. 2015年9月18日閲覧。
- ^ 池田文雄. “東京条約小論”. 2015年9月18日閲覧。
外部リンク
- 東京条約締約国(署名日、批准書寄託日、効力発生日)の一覧、 (PDF) - 国際民間航空機関