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「行政警察活動」の版間の差分

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戦後の警察制度では保安と交通分野だけを警察の権限に残し、他分野の規制や取り締まりは第一次的には各行政機関が担うことになった<ref name="kato" />。また、[[警察法]]2条1項により警察官の捜査権限が行政警察と並んで規定されており、警察官は第一次捜査機関たる「[[司法警察職員]]」という位置づけとなった<ref name="kato" />。そのため行政警察と司法警察の区分の実益について議論がある<ref name="kato" />。

戦後の警察制度では保安と交通分野だけを警察の権限に残し、他分野の規制や取り締まりは第一次的には各行政機関が担うことになった<ref name="kato" />。また、[[警察法]]2条1項により警察官の捜査権限が行政警察と並んで規定されており、警察官は第一次捜査機関たる「[[司法警察職員]]」という位置づけとなった<ref name="kato" />。そのため行政警察と司法警察の区分の実益について議論がある<ref name="kato" />。


2019年10月7日 (月) 02:46時点における版


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出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o 加藤康榮「行政警察活動と犯罪の事前捜査(上)」『日本法学』第80巻第4号、日本大学法学部。 

参考文献

  • 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)
  • 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)
  • 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房) 

関連項目