「行旅死亡人」を編集中
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# 遺留金銭で足りなければ、行旅死亡人が発見された地の市町村費をもって立て替える。 |
# 遺留金銭で足りなければ、行旅死亡人が発見された地の市町村費をもって立て替える。 |
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# [[相続人]]が判明した場合、相続人に市町村費から支出した取扱費用の弁償を請求する。 |
# [[相続人]]が判明した場合、相続人に市町村費から支出した取扱費用の弁償を請求する。 |
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#: 請求方法は[[市町村税]]の滞納 |
#: 請求方法は[[市町村税]]の滞納に対する方法に準ずる。 |
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# 相続人がいないか、相続人による弁償ができない場合、死亡人の扶養義務を履行すべき者に請求する。 |
# 相続人がいないか、相続人による弁償ができない場合、死亡人の扶養義務を履行すべき者に請求する。 |
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# 公告後60日を経てもなお弁償されない場合、当該市町村は遺留品を売却して売却益を弁償に充てることができる。 |
# 公告後60日を経てもなお弁償されない場合、当該市町村は遺留品を売却して売却益を弁償に充てることができる。 |
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#: 遺留物件に対して[[債権]]者の[[先取特権]]があっても、それに優先して処理を行うことができる。 |
#: 遺留物件に対して[[債権]]者の[[先取特権]]があっても、それに優先して処理を行うことができる。 |
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# 最終的に弁償されなかった取扱費用は、行旅死亡人の取扱いを行った地の[[都道府県]]がこれを弁償する。 |
# 最終的に弁償されなかった取扱費用は、行旅死亡人の取扱いを行った地の[[都道府県]]がこれを弁償する。 |
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#: ただし、[[政令指定都市]]および[[中核市]]は行旅死亡人の取扱いに関して県に準ずる扱いを受ける<ref> |
#: ただし、[[政令指定都市]]および[[中核市]]は行旅死亡人の取扱いに関して県に準ずる扱いを受ける<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32CO277.html 明治三十二年勅令第二百七十七号]</ref>ため、取扱費用を県に請求することはできない。 |
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発見された状態を問わないため、一般的に考えられる「行き倒れ」のイメージと異なる公告も多く見られる。 |
発見された状態を問わないため、一般的に考えられる「行き倒れ」のイメージと異なる公告も多く見られる。 |