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「行旅死亡人」の版間の差分

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行旅死亡人となると地方自治体が遺体を[[火葬]]し遺骨として保存、官報の公告で引き取り手を待つ事となる。行旅死亡人の取扱いに係る費用は、以下に示す順で支払われる。

行旅死亡人となると地方自治体が遺体を[[火葬]]し遺骨として保存、官報の公告で引き取り手を待つ事となる。行旅死亡人の取扱いに係る費用は、以下に示す順で支払われる。

# 遺留品中に[[現金]]や[[有価証券]]があればそれを取扱費用に充てる。

# 遺留品中に[[現金]]や[[有価証券]]があればそれを取扱費用に充てる。

# 遺留金銭で足りなければ、行旅死亡人が発見された地の市町村費をもってて替える。

# 遺留金銭で足りなければ、行旅死亡人が発見された地の市町村費をもってて替える。

# [[相続人]]が判明した場合、相続人に市町村費から支出した取扱費用の弁償を請求する。

# [[相続人]]が判明した場合、相続人に市町村費から支出した取扱費用の弁償を請求する。

#: 請求方法は[[市町村税]]の滞納に対する方法に準ずる。

#: 請求方法は[[市町村税]]の滞納に対する方法に準ずる。


2012年11月4日 (日) 08:59時点における版








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調100



9

2001西


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2002ANONYMOUS SCAPESHELLO, THE TWENTYTH CENTURY[2]201001901200011

20K.K.2002

脚注

関連項目