ノート:法律
記事の構成について[編集]
保護解除について[編集]
いまさらのようですが、いつまで保護扱いが継続されるのでしょうか?倫敦橋 2006年1月14日 (土) 17:51 (UTC)問題点が把握できていませんでした。すみません(保護が二年以上続くわけないですね・・・)。山手線方式とあいまいさ回避ページの設置との是々非々については、私の理解を超える問題なので、意見を述べることは遠慮しておきます。失礼しました。倫敦橋 2006年1月15日 (日) 10:55 (UTC)
条約と法律の効力関係は、条約の効力の方が上 2006年1月22日 (日) 15:00 利用者:211.125.9.77(署名補充倫敦橋 2006年3月4日 (土) 16:28 (UTC))
特に議論もないようなので、ページの保護の解除を申請してみます。倫敦橋 2006年3月4日 (土) 16:28 (UTC)
- 様子見で保護解除しました。--miya 2006年3月8日 (水) 23:02 (UTC)
- 警告:山手線方式と曖昧さ回避方式で編集合戦をされていた方々へ
今後この件で、ノートでの議論・合意無しに編集合戦が再燃した場合は、3リバートに至らなくても「ウィキペディアに対する迷惑行為」として即時でブロックさせていただくことがありえますので、この点、ご留意ください。--miya 2006年3月8日 (水) 23:02 (UTC)
山手線方式と曖昧さ回避方式[編集]
異なる分野で同じ語が使われているものについては、曖昧さ回避の方法を採る方がよいと思いますが、「法律」という語については、同一分野における語の使い分けの類に属するものであり、曖昧さ回避の方法を採ることは疑問に感じます。Whiz氏はどうして曖昧さ回避の方法を採ることに固執するのでしょうか。Lohi 2006年5月16日 (火) 22:23 (UTC)
種別について[編集]
「特別措置法」の記述を作成の上、一般法との節分割を求む(現状では全て「法律」に繋がり区別が出来ない)--124.155.19.206 2008年1月6日 (日) 07:44 (UTC)
- 一般法との対比ということなら、講学上の呼称は「特別法」では? 「特別措置法」は特別法の一形態に用いられる題名の一部でしかなく、節分離時の節名としては狭義に過ぎふさわしくないと思う。--無言雀師 2008年1月29日 (火) 15:05 (UTC)