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リボルビング払い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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2010[4]

過払金[編集]

最高裁判所判例
事件名 損害賠償等請求事件
事件番号 平成18(受)1887
2007年(平成19年)06月07日
判例集 第61巻4号1537頁
裁判要旨
同一の貸主と借主との間でカードを利用して継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結されており、同契約には、毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ、利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があって、これに基づく債務の弁済が借入金の全体に対して行われるものと解されるという事情の下においては、上記基本契約は、同契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
第一小法廷
裁判長 甲斐中辰夫
陪席裁判官 横尾和子泉徳治涌井紀夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
民法488条、利息制限法1条1項
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196761415372014828

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脚注[編集]



(一)^ . .  . 202248

(二)^  3

(三)^  (2010129).  . . 20101212. https://web.archive.org/web/20101212084929/http://mainichi.jp/select/today/news/20101210k0000m020095000c.html 202248 

(四)^  PDF20064213-4https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kasikin/20060421/01.pdf202248