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ロイヤルティー︵英: royalty︶とは、特定の権利を利用する利用者が、権利を持つ者に支払う対価のことで、主に特許権、商標権、著作権などの知的財産権の利用に対する対価をいう。特に、著作権に対する対価は印税ともいう。実施料やライセンス料とも呼ばれる。日本語では本来の綴り・発音から離れたロイヤリティーということも多い。
ロイヤルティー︵英: royalty︶の語は、もともと王位または王の権利の意である。英語では、権利を持つ者に支払う対価の意味で用いる場合には、複数形︵英: royalties︶にすることが多い。
具体例[編集]
特許権[編集]
通常は、特許権者から特許の専用実施権の設定︵特許法第77条︶、または、通常実施権の許諾︵特許法第78条︶を受けた者が、その対価として特許権者に対して支払う実施料を指す。
例‥
●実施許諾を受け製品化した企業︵実施権者︶ → 発明家︵特許権者︶
商標権[編集]
通常は、商標権者から商標の専用使用権の設定︵商標法第30条︶、または、通常使用権の許諾︵商標法第31条︶を受けた者が、その対価として商標権者に対して支払う使用料を指す。
例‥
●フランチャイズオーナー︵フランチャイジー︶ → 商標管理企業︵フランチャイザー︶
著作権[編集]
通常は、著作権者から著作物の利用の許諾を得た者︵著作権法第63条︶が、その対価として著作権者に対して支払う利用料︵いわゆる印税︶を指す。一方、著作者が著作権を譲渡する際の対価は、一般にはロイヤルティーとは呼ばれない。
例‥
●音楽︵楽曲︶‥ レコード会社、テレビ局、ラジオ局、公演主催者、カラオケ事業者 → 著作者・著作権者︵作詞家、作曲家、音楽出版社︶
●音楽︵原盤︶‥ レコード会社、テレビ局、ラジオ局 → 著作隣接権者︵レコード会社、音楽出版社、芸能プロダクション、アーティストなど︶
●出版物‥出版社 → 著者︵作家、小説家、著述家など︶
日本の場合、著作物の利用料は、著作権者自身が徴収するのではなく、集中管理事業を行う団体によって徴収されることも多い。代表的な団体としては、日本音楽著作権協会︵JASRAC︶や実演家著作隣接権センター等があるが、このような団体が中間に入ると、手数料を名目とした金銭の中間搾取が発生し、著作権者の取り分が減ることになるため、著作権者によってはJASRACなどいかなる法人や団体も介さず、自ら著作権を管理するケースもある。
関連項目[編集]