内面の自由
表示
内面の自由︵ないめんのじゆう︶とは、自由権のうち、他者に影響を及ぼさず、行為となって現れないもの以下のものを指す。具体的には、それぞれの項目を参照のこと。
●思想・良心の自由
●学問の自由
●信教の自由
対義語‥表現の自由︵外面的精神活動の自由、外面の自由︶
﹁思想の自由﹂及び﹁学問の自由﹂は、特定の政治思想に基づいて運営される国家では、極めて好ましくないものと写ることが多い。例えば北朝鮮の金正日総書記は、﹁思想の自由を認めたら社会主義社会は成り立たない﹂と述べたとされているし、軍国主義の道を歩んだ昭和初期の日本でも、自由主義に立つ多くの学者が追放されている。現行の日本国憲法第19条は、治安維持法による戦前の言論弾圧の反省に立っている。
﹁信教の自由﹂は、それが外面に出たときに摩擦を招きやすい。エホバの証人の輸血拒否はその例といえる。
﹁良心の自由﹂の例としてよく知られるのは兵役拒否行動である。
以上からわかるように、﹁内面の自由﹂はしばしば外的な行為となって表出することがある。日本の公立学校における国旗掲揚・国家斉唱の場でまれに発生する紛争も、この問題に深く関わっている。すなわちある外的な行為を行う・強制する・強制されることが、内面の自由を侵すのではないかという問題である。