解除

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使

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2017[1]

2017543[2]

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(一) 

(二) 

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(四) 

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(一) 

(二) 

542543[2]2017542[1][2]


(557)

(561)

(562)

(5632,564)

(565)

(566)

(5671)

(5681)

(570)

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使


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使


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解除条件

失権約款

失権約款とは、一定の事由が生じた場合には当然に契約が解除されるとする当事者間の合意である。当事者の意思表示がなくとも一定の事由が生じれば契約は失効する点で解除とは異なる。

合意解除(解除契約、反対契約)

合意解除とは、契約当事者の合意により、契約によって生じた債権債務関係を契約前の状態(原状)に戻す契約をいう。解除契約あるいは反対契約ともいう。解除権の発生などなくても、合意さえあれば解除できる事が狭義の解除と異なる。合意解除は、それ自体一種の契約であるから、その効果については、基本的に当事者間の合意内容によって決まる。そのため、民法の解除に関する規定は適用されないと解されている。

脚注



(一)^ ab4 37ISBN 978-4589039422 

(二)^ abcdefg. . 2020820

(三)^ ab4 38ISBN 978-4589039422 

(四)^ 43.2.2322-281

関連項目