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徳川禁令考

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駿

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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 美濃国岩村藩で出版された文政13年(1830年)の木版本以前の本が見つからない上、慶安年間の幕府の記録にも記載されていないため、幕府代官もしくはどこかの藩で出された文書が慶安年間の幕府法令として仮託されたと考えられている[1]
  2. ^ 実際は後水尾法皇が朝廷の内部統制のために出した法令である[2]

出典[編集]

  1. ^ 名古屋大学附属図書館2006年春季特別展「地獄物語」の世界〜江戸時代の法と刑罰〜図録ガイド”. 名古屋大学附属図書館. 2022年9月4日閲覧。
  2. ^ 田中暁龍「寛文三年〈禁裏御所御定目〉について-後水尾法皇による禁中法度-」(初出:『東京学芸大学附属高等学校大泉校舎研究紀要』14号(1990年11月)/改題所収:「寛文三年〈禁裏御所御定目〉再考」(田中『近世前期朝幕関係の研究』(吉川弘文館、2011年) ISBN 978-4-642-03448-7

外部リンク[編集]