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改葬︵かいそう︶とは、墳墓に埋葬されている遺体・遺骨を別の墳墓に移して供養することを言う。
転居で墓の管理ができない場合など、墓を自宅の近くの墓地に改葬して管理・供養を続けることができる。
なお、改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律︵墓埋法︶第2章に定められており、自分の家の墓であっても自由に遺骨を持ち出すことはできない。
墓地、埋葬等に関する法律︵昭和23年法律第48号︶
第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条 この法律で﹁埋葬﹂とは、死体︵妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。︶を土中に葬ることをいう。
2 この法律で﹁火葬﹂とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で﹁改葬﹂とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で﹁墳墓﹂とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で﹁墓地﹂とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事︵市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。︶の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で﹁納骨堂﹂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で﹁火葬場﹂とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
手続き上、改葬は以下の手順で行う
(一)移転先の墳墓︵墓地︶の管理者から、受入証明書を発行してもらう。
(二)現在の墳墓︵墓地︶の管理者から、埋葬証明書を発行してもらう。
(三)現在の墳墓︵墓地︶のある市区町村長に受入証明書と埋葬許可証明書を提出し、﹁改葬許可証﹂を発行してもらう。
(四)現在の墳墓︵墓地︶の管理者に﹁改葬許可証﹂を提出し、遺骨を取り出す。
(五)移転先の墳墓︵墓地︶の管理者に﹁改葬許可証﹂を提出し、遺骨を納める。
また、現在の墳墓から遺骨を取り出すときは﹁御魂抜き﹂法要、移転先の墳墓に遺骨を納めるときは﹁開眼法要﹂を行う。
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