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暗礁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

sunken rock[1]

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海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)第121条では、自然に形成された陸地で、水に囲まれ、高潮時にも水面上にあるものをと定義し、島に領海接続水域排他的経済水域大陸棚を認めている。ただし、上記の条件を満たしても、人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができないものは『』と定義され、排他的経済水域や大陸棚を有さない(領海、接続水域は有する)。

この定義によれば、干出岩・洗岩・暗岩は、国連海洋法条約上は島でも岩でもないため、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚を有さない。ただし、干出岩が低潮高地と認められた場合、干出岩の低潮線を、領海の基線にすることができる。

派生[編集]

慣用句で、何かが障害となり物事がうまく進行しないことを「暗礁に乗り上げる」という。

脚注[編集]

  1. ^ a b c d 暗礁(あんしょう)とは コトバンク
  2. ^ a b c d 海は危険がいっぱい 第六管区海上保安本部せとうち情報局

関連項目[編集]

外部リンク[編集]