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破産財団

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214

1931

781


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34132

使1671781

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[ 1]

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782 1841

195196


破産手続廃止との関係[編集]

基本的に、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するに足りないとき(すなわち、裁判所が決める最低限の破産管財人報酬額にも満たない破産財団しか形成されないとき)は、破産手続は廃止される。廃止決定がなされる時点により、同時廃止と異時廃止がある。

注釈[編集]

  1. ^ 法人の破産者は、破産手続開始決定により各法人の設立根拠法(株式会社であれば会社法471条5号等)により解散し、破産法35条により破産手続終了まで清算の目的の範囲内で存続が擬制されるにすぎないから、自由財産たるべき新得財産は観念できない。

出典[編集]

関連項目[編集]