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: Wikipedia
 



国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 立法事務費交付法
法令番号 昭和2877日法律第52
種類 憲法
効力 現行法
成立 1953年76
公布 1953年77
施行 1953年77
主な内容 立法事務費の交付
関連法令 国会法政治資金規正法
条文リンク e-Gov法令検索
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ)とは、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付する法律で、昭和28年に成立した。

立法事務費[編集]

交付額
議員1人当たり月額65万円
交付の対象
各議院における各会派(所属議員1人の場合も支給対象)(第1条第1項)が支給対象で、各議員に対しては交付しない(同第2項)
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  • https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律&oldid=91139227#立法事務費

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    1953
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     2022824 () 23:09 UTC

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