この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 立法事務費交付法 |
法令番号 | 昭和28年7月7日法律第52号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年7月6日 |
公布 | 1953年7月7日 |
施行 | 1953年7月7日 |
主な内容 | 立法事務費の交付 |
関連法令 | 国会法、政治資金規正法 |
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ)とは、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付する法律で、昭和28年に成立した。
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