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絵画商法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

絵画商法(かいがしょうほう)とは、常設店舗ではなくイベント会場などで展示会を行い、高額な絵画を販売している事業者のうち、市場価格と比べて高額な値段で売りつける悪徳商法[1]を総じて言われている名称である。展示会商法の一種として位置づけられている[2]

概要

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被害の例

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1999101058290002001122735.714500020[3]

1167212511000[4]

200592548200811275500012000[5]

消費者保護

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展示会商法は特定商取引に関する法律の規制を受ける場合が多く、クーリングオフ制度等の消費者保護制度の適用があるものが多い[6]

取り扱っている主な作家

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[7]

Memories Off[8]

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2022

脚注

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注釈

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出典

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  1. ^ “こんな売り方したくなかった! C・ラッセン、ヒロ・ヤマガタ…悪徳絵画販売商法の実態”. サイゾーpremium. (2013年8月22日). https://www.premiumcyzo.com/modules/member/2013/08/post_4426/ 2019年4月23日閲覧。 
  2. ^ 消費生活豆知識vol.42 - 豊前市サイト
  3. ^ 公序良俗違反とされた絵画展示会商法 独立行政法人国民生活センター
  4. ^ 携帯電話で誘われて出かけた展示会で次々契約させられた絵画 独立行政法人国民生活センター
  5. ^ 絵画を高額な価格で販売する展示会商法 独立行政法人国民生活センター
  6. ^ 強引な着物の展示販売(相談事例と解決結果) 独立行政法人国民生活センター
  7. ^ 陽気な作品に不本意な事情(共同通信)
  8. ^ 人生いきあたりばたんきゅ〜(松尾ゆきひろの個人ブログ)
  9. ^ PenZenIchiNyo-Diary(純珪一の個人ブログ)

関連項目

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外部リンク

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