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脱法行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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脱法目的か争われた事件[編集]

ライブドア事件[編集]

ライブドアファイナンスの連結対象外の出資関係がある投資事業組合が、自社の株式を売却した利益が含まれる還元益を売上に計上することは会計上の違法行為に当たらないとライブドア元社長の堀江貴文らが主張していたが、一審は「各投資事業組合はいずれも脱法目的で組成された。その存在を否定すべきであるから実質的にはライブドアファイナンスがライブドア株を売却したと認められる」として有罪にした。

パチンコの体感器[編集]

パチンコ店で大当りなどのタイミングを振動によって打ち手に知らせる体感器を使い、パチンコ玉やメダルを引き出す行為で逮捕される事件が相次いだが、それらが窃盗罪に当たるかどうか裁判で争われていた。

2007年4月13日、日本の最高裁判所は「パチスロ機に直接不正工作をしていなくても体感器を使ってメダルを取得すれば窃盗罪が成立する」との初めての判断を示した。『体感器を用いて「当たり」の周期をねらい打つことは店の予定している遊技方法ではなく、またその機械の使用を禁止する掲示もされているため、その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる』というのが理由である。

国鉄分割民営化に伴うJR採用問題[編集]


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 .   (2007316). 20091120

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(一)^ abI3 2005 p.274~275

(二)^ abcI 1963p.227~229

(三)^ abcdefghPHP2015 

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