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自己資本規制比率

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



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  • 140%を下回ったとき - 金融庁に届出を要する。
  • 120%を下回ったとき - 金融庁は業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
  • 100%を下回ったとき - 金融庁は、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

外部リンク[編集]

関連項目[編集]