行政代執行

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注釈[編集]

  1. ^ 行政代執行法は行政に対して代執行の実施を義務付けるものではないが、社会通念に照らし著しく不合理な状態で代執行を行わず、重大な被害を生じせしめた場合には、行政の損害賠償責任が認められる事がある[1]

出典[編集]

  1. ^ 芝池義一「第10講 行政による強制」『行政法読本』(第4版)、2016年、143頁。ISBN 978-4-641-13194-1OCLC 945626591 

関連項目[編集]