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解除

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解約から転送)




540


  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

狭義の解除


使

25401

法定解除(法定解除権)

解除のうち、解除権の発生根拠が法定の事由であるものを法定解除という。これによって発生する解除権を法定解除権と呼ぶ。

債務不履行による解除


2017[1]

2017543[2]

543[2][3][3]ABBAB[2]2017[2]
催告による解除

541

4123(6627)

541[4]5412017[2]
催告によらない解除

5421

(一) 

(二) 

(三) 

(四) 

(五) 

5422

(一) 

(二) 

542543[2]2017542[1][2]

各契約類型の特則によって発生する場合

  • 手付解除(557条)
  • 他人物売買における売主の担保責任に基づく買主の解除権(561条)
  • 他人物売買における善意の売主の解除権(562条)
  • 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任に基づく善意の買主の解除権(残存部分だけなら買受けなかったであろうとき)(563条2項,564条)
  • 数量不足又は一部滅失の場合における売主の担保責任に基づく善意の買主の解除権(残存部分だけなら買受けなかったであろうとき)(565条)
  • 用益権の有無に関する売主の担保責任に基づく買主の解除権(566条)
  • 担保権がある場合における売主の担保責任に基づく買主の解除権(567条1項)
  • 競売における担保責任に基づく買受人の債務者に対する解除権(568条1項)
  • 売主の瑕疵担保責任(570条)
  • 売主の買戻しによる解除(579条)
  • 使用貸借の借主の目的物の用法・性質に反した使用・収益による貸主の解除権(594条)
  • 賃借権の無断譲渡・賃借物の無断転貸による賃貸人の解除権(612条2項)
  • 賃貸人の担保責任による解除
  • 賃借人の意思に反する保存行為による解除
  • 賃借物の減収による解除
  • 賃借物の無承諾転貸・賃借権の無承諾譲渡による解除
  • 請負人の担保責任による解除

約定解除(約定解除権)

解除のうち、解除権の発生根拠が予め一定の場合に解除権が発生させることを内容とする当事者間の約定(主に契約に付随してなす特約)であるもの。これによって発生した解除権を約定解除権と呼ぶ。手付解除(557条)や買戻し(579条)はこの一種である。

解除権の行使


5401 

141215使使使3228

54415442252544

(43129)

5402

解除の効果(解除権行使の効果)


545

使54515452
使9475451



5451

5453

使5454


54532017

解除権の消滅


101671


使547


5485482017

5442#使

解除類似の制度

解約(解約告知、告知)


620630652使

解除条件

失権約款

失権約款とは、一定の事由が生じた場合には当然に契約が解除されるとする当事者間の合意である。当事者の意思表示がなくとも一定の事由が生じれば契約は失効する点で解除とは異なる。

合意解除(解除契約、反対契約)



脚注



(一)^ ab4 37ISBN 978-4589039422 

(二)^ abcdefg. . 2020820

(三)^ ab4 38ISBN 978-4589039422 

(四)^ 43.2.2322-281

関連項目