証拠調べ
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
証拠調べ︵しょうこしらべ︶とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問︵主尋問・反対尋問︶を受ける口頭弁論期日のこと︵実務上、﹁証拠調べ﹂というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い︶をいう。証拠調と書くこともある。
民事訴訟手続の場合は、証人の証拠調べは証人尋問として、当事者本人については当事者尋問︵本人尋問︶として行われる。
民事訴訟法の証拠の開示請求手続にはこの他、証拠保全、当事者照会、文書送付の嘱託、文書提出命令申立などがある。