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道路使用許可

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道路使用許可(どうろしようきょか)は、道路交通法にもとづき警察署長が道路上に工作物物件または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可すること。

道路使用許可

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手数料の徴収

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都道府県公安委員会は、手数料を徴収することができるとされている。

関連項目

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外部リンク

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