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郵便認証司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

便便

[]


2007101930便便便便

便便58[ 1][ 2]

便便59便使便簿

便便簿便便便便便
60便61614

(一)便便便便便便便2

(二)

(三)2

(四)662

便62使63

便便

便便便便

便[]


[]


20071024便便

[1]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書にその旨を記載し、当該郵便物が差し出された年月日の入った郵便認証司の印を押印することをいう。
  2. ^ 総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法に定める方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。

出典[編集]

  1. ^ 内容証明等の郵便物に関する取扱いの誤りについて 郵便事業プレスリリースより。