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釣船

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釣り船から転送)



使

[]




2[1]使

19419使[2]

[]




[3]FFFishing

脚注[編集]

  1. ^ 「遊漁船とは遊漁船業の用に供する船舶をいう。また、「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。」
  2. ^ 釣舟、遊覧船も石油使用禁止(昭和16年8月22日 東京日日新聞)『昭和ニュース辞典第7巻 昭和14年-昭和16年』p82 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
  3. ^ 日本を始めとして国家主権の及ぶ「領海」もしくは「排他的経済水域」内で無許可で漁業行為を行うことは違法及び主権の侵害行為であるため、あくまでも上位の領域外の公海上においてに限られる

関連項目[編集]