外交関係に関するウィーン条約第13条によれば、「使節団の長は、接受国において一律に適用されるべき一般的な習律に従い、自己の信任状を提出した時又は自己の到着を接受国の外務省に通告し、かつ、自己の信任状の真正な写しを外務省に提出した時において接受国における自己の任務を開始したものとみなされる」となっております。 西宮伸一氏は日本国政府から認証官である「特命全権大使」に補され、外務大臣から「中華人民共和国駐箚を命ずる」との発令を受けていますが、上記の手続きを経ていないため、正式に大使に赴任したと書くことはできないと考えます。--Friedlich(会話) 2013年7月3日 (水) 12:30 (UTC)[返信]