三新法(読み)サンシンポウ

デジタル大辞泉 「三新法」の意味・読み・例文・類語

さん‐しんぽう〔‐シンパフ〕【三新法】

明治11年(1878)に制定された郡区町村編制法府県会規則地方税規則の総称。これにより、町村が自治体として認められて戸長公選となり、府県会設置された。

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精選版 日本国語大辞典 「三新法」の意味・読み・例文・類語

さん‐しんぽう‥シンパフ【三新法】

  1. 〘 名詞 〙 明治一一年(一八七八)七月公布の、郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の三法の総称。町村議会、府県会の設置、地方税の設定による財政基盤の整備特色とする。

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改訂新版 世界大百科事典 「三新法」の意味・わかりやすい解説

三新法 (さんしんぽう)


1878︿2

163511880

2510

3513121880108889

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「三新法」の意味・わかりやすい解説

三新法
さんしんぽう

明治政府が制定した最初の統一的地方制度で、1878年(明治11)7月22日に布告された地方制度に関する三つの新しい法、すなわち(1)郡区町村編制法、(2)府県会規則、(3)地方税規則の総称。それまでの大区・小区制があまりにも中央集権的、官治的なために多くの紛擾(ふんじょう)を生じて行き詰まったことと、各地に生まれてきた地方民会のあり方を統一、規制し、豪農商層に限定的参政権(自治権)を与えて自由民権運動の興隆を抑止することがねらいであった。同年3月の大久保利通(としみち)内務卿(きょう)の上申書に基本構想が提示され、4~5月の地方官会議での審議などを経て布告された。(1)では大区・小区制下で否定されていた郡・町村を行政区画として復活し、町村を自治団体として戸長公選制を公認した。(2)では地租5円以上、10円以上納入者をそれぞれ選挙権・被選挙権者とする公選制府県会設置を認めたが、府県会の権限はきわめて弱かった。(3)では従来の府県税、民費などを地方税に統一、制限し、府県財政の確立を図った。三新法は80年4月の区町村会法とともに地方制度の一体系をなしたが、84年5月の連合戸長役場制、戸長官選制、区町村会に対する戸長権限の拡大などの大改正を経て、88年市制・町村制および90年府県制・郡制の施行により廃止された。

[山中永之佑]

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百科事典マイペディア 「三新法」の意味・わかりやすい解説

三新法【さんしんぽう】

明治政府による最初の統一的地方制度で,郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称。1878年の第2回地方官会議・元老院の審議を経て施行された。それまでの大区・小区制を廃し,町村の自治体的性格を認め,府県会を設置し豪農・豪商層の把握(はあく)を策し,従前の府県税,民費をそれぞれ地方税,協議費に分割して地方税財源を明確化する等,府県の行政能力強化を目的とした。1888年市制・町村制,1890年府県制・郡制施行により廃止。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「三新法」の解説

三新法
さんしんぽう

1878年(明治11)7月,統一的地方制度として公布された郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称。自由民権運動の高揚,農民の騒擾といった地方社会の混乱を踏まえ,大久保利通(としみち)の上申書をもとに,地方官会議や元老院会議の審議をへて公布された。地方の伝統や実情にあわせて,町村の自治体化,府県会の設置,地方税の整理による財源の確保などを盛り込んだ。

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旺文社日本史事典 三訂版 「三新法」の解説

三新法
さんしんぽう

明治前期,郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称
1878年,地方行政の円滑を目的とし,第2回地方官会議・元老院会議を経て成立した,明治政府による最初の地方行政に関する統一的立法。'88年の市制・町村制,'90年の府県制・郡制の実施による地方自治の確立に伴い廃止された。

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