中小企業退職金共済制度

人材マネジメント用語集 「中小企業退職金共済制度」の解説

中小企業退職金共済制度

 
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改訂新版 世界大百科事典 「中小企業退職金共済制度」の意味・わかりやすい解説

中小企業退職金共済制度 (ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいせいど)

中小企業退職金共済制度は,大企業と中小企業との格差が,労働条件,退職金,企業内福祉等,全体にわたってはなはだしいため,その是正の一環として1959年に,中小企業退職金共済法に基づいて設けられた。この制度は,中小企業の事業主の拠出と国の援助によって,退職従業員に対して退職金を給付することを目的とする,中小企業者の相互扶助による共済制度である。対象となる中小企業は,常時雇用する従業員数が300人以下の企業(卸売業は100人以下,小売サービス業では50人以下)等である。制度の継続性,安定性,積立金管理の安全性等を確保するため,労働大臣監督下に,中小企業退職金共済事業団が設けられており,この事業団が,事業主と退職金共済契約を締結し,従業員の退職まで,事業主は,毎月,一定の拠出を行う。そして,退職時においてその従業員のために拠出された全額とその月数によって,法で定める退職金額を,事業団がその従業員に支払う。ただ支払能力の不十分な中小零細企業主に対する配慮から,法定拠出金が少なくなっているため,退職金給付額は必ずしも十分でない。制度の改善も行われ,短期雇用の業種(建設業,清酒製造業等)にも,特別の制度が設けられている。
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百科事典マイペディア 「中小企業退職金共済制度」の意味・わかりやすい解説

中小企業退職金共済制度【ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいせいど】

同共済法(1959年)に基づく退職金制度。常時雇用労働者300人以下の中小企業(ただし卸売業では100人以下,小売・サービス業では50人以下)の事業主が,中小企業退職金共済事業団と契約を締結して掛金を納め,当該労働者の退職の際に事業団が掛金納付月数に応じ退職金を支払う。

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