住所(読み)ジュウショ

デジタル大辞泉 「住所」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐しょ〔ヂユウ‐〕【住所/住処】

住んでいる場所。
法律で、各人の生活の本拠である場所。法人の場合は、その主たる事務所所在地。→居所きょしょ
[類語](1居所きょしょ住居じゅうきょ居住地現住所・現住地・居所いどころまい所番地ところばんち番地所書きアドレス

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精選版 日本国語大辞典 「住所」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐しょヂュウ‥【住所・住処】

 

(一)  
(二) 
(一)[](611)
(二)[]
(三) 
(一)[]便︿(1877︿)
 
 

 

(一)   
(一)[](10)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「住所」の意味・わかりやすい解説

住所 (じゅうしょ)


21簿145222344

 宿1宿宿226

 505428


habitual residence︿1964︿1961︿2430

 西1︿223

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「住所」の意味・わかりやすい解説

住所
じゅうしょ

各人の生活の本拠をいう(民法22条)。法律には、住所を基準として法律関係を決めるものが多い。たとえば、不在および失踪(しっそう)の標準(同法25条、30条)、債務履行地決定の標準(民法484条、商法516条)、相続開始地(民法883条)、手形行為の場所(手形法2条3項など)、裁判管轄の標準(民事訴訟法4条など)、選挙の場所(公職選挙法20条など)などである。住所を設定し、あるいは変更するにあたっては、定住の事実のほかに、定住の意思が必要かどうかが争われている。これを必要とする説を主観説といい、不要とする説を客観説というが、客観説が有力である。また、住所は単一でなければならないか(単一説)、複数あってもよいか(複数説)が問題とされているが、複数説が有力になってきている。なお、公法上の住所(公職選挙法、税法など)はかならずしも私法上の住所と一致する必要はなく、独自に法律の趣旨に従って決められればよい、と解するのが最近の考え方である。なお、居所は人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所であり、住所がない場合や、あっても不明な場合には、居所が住所とみなされる(民法23条1項)。日本に住所をもたない者についても同様である(同法23条2項)。

[淡路剛久]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住所」の意味・わかりやすい解説

住所
じゅうしょ

各人の生活の本拠,つまり生活の中心的場所をいう (民法 21) 。住所決定の規準として当事者の定住の事実のほか,定住の意思 (たとえば公署への届け出,表札の掲出,移宅の通知などはこの意思の表明である) を必要とする説 (意思主義) と,定住の事実だけで足りるとする説 (客観主義) とがある。一般に,客観主義が有力である。住所が問題となるのは主として裁判管轄 (訴訟は原則として被告の住所地の裁判所に提起される) についてであるが,その他債務の履行地や相続の開始地などを決めるについても問題となる。なお,住所とはいえないほどの一時的定住の場所を居所といい,住所の知れない者と日本に住所をもたない者とについて,その居所が住所とみなされる (22,23条) 。

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百科事典マイペディア 「住所」の意味・わかりやすい解説

住所【じゅうしょ】

生活の本拠である場所(民法21条)。客観的にみて生活の本拠であれば足りるとする説と,生活の中心としようとする意思をも必要だとする説とが対立する。また住所の個数についても一つだけか,数個認めてよいかについても説が分かれる。法人の場合は,主要な事務所または本店の所在地が住所となる。→居所
→関連項目寄留属人法主義

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普及版 字通 「住所」の読み・字形・画数・意味

【住所】じゆうしよ

居所。

字通「住」の項目を見る

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