国籍(読み)コクセキ(英語表記)nationality

翻訳|nationality

デジタル大辞泉 「国籍」の意味・読み・例文・類語

こく‐せき【国籍】

国家の所属員としての資格。「国籍を取得する」「二重国籍
航空機・船舶などが一定の国に所属する資格。「国籍不明の潜水艦
[類語]戸籍本籍原籍

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精選版 日本国語大辞典 「国籍」の意味・読み・例文・類語

こく‐せき【国籍】

  1. 〘 名詞 〙 国家の所属員としての資格。その取得、喪失については、各国の国内法で定められている。
    1. [初出の実例]「日本の国籍を取得する者の妻は」(出典:国籍法(明治三二年)(1899)一三条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国籍」の意味・わかりやすい解説

国籍
こくせき
nationality

国家の構成員であることを示す資格。

意義


2

 607921984591985

 2022419

諸原則




 12151B243

 19222131()152

 189932678()

 2022419

日本国籍


1018991950251984200820

 2022419
出生による国籍の取得

21910175193925ABBCABC21

 31208820646261367171413112020

 23712749156

 2022419
帰化

45678951853631879

 

 2022419
国籍の再取得

17121817115231172173

 2022419
国籍の選択

国籍唯一の原則を国籍立法の理想とするときは、重国籍の発生自体を防止するだけでなく、発生した重国籍を解消することも必要となる。1984年(昭和59)の国籍法改正により、出生による国籍取得につき父母両系血統主義が採用された結果、韓国人父と日本人母の間の子のように、血統主義をとる国の国籍を有する両親から生まれた子も重国籍を有することになり、急増することになる重国籍者について国籍選択制度が導入された。これによれば、外国の国籍を有する日本国民は、重国籍となった時点が18歳以前の場合は20歳に達するまでに、重国籍となった時点が18歳に達した後である場合はその時点から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない(国籍法14条1項)。これは、大人として2年間国籍選択について考える期間を与えるという趣旨である。そして外国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う(同法11条2項)。日本の国籍を選択するには、外国国籍の離脱をする方法と、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(選択の宣言)をする方法とが認められる(同法14条2項)。この選択の宣言という方法が認められているのは、外国の国籍法上、たとえば徴兵制度との関係から一定期間はその国の国籍の離脱が認められていない場合があるからである。したがって、選択の宣言をしても、重国籍の状態は継続することになるが、選択の宣言をした日本国民は外国の国籍の離脱に努めることが義務づけられており、自己の志望により外国の公務員に就任し、その就任が日本国籍を選択した趣旨に著しく反するときは法務大臣はその者に対して日本国籍喪失の宣言をすることができるとされている(同法16条1・2項)。さらに、この国籍選択制度を実効性あるものとするため、第14条1項に定める期限までに日本の国籍の選択をしない者に対し、法務大臣が書面により国籍の選択をすべきことを催告することができ(同法15条1項)、催告を受けた者は、催告を受けた日から原則として1か月以内に日本国籍を選択しなければ、その期間が経過したときに日本の国籍を失うこととされている(同法15条3項)。

[道垣内正人 2022年4月19日]

国籍の喪失

11111210412()171131

 2022419
国際法上の国籍の得喪

()7

 2022419

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改訂新版 世界大百科事典 「国籍」の意味・わかりやすい解説

国籍 (こくせき)
nationality


18191873︿902︿1899使

 2

︿1︿210︿2

︿︿︿Once a subjectalways a subject.152222

189921950807︿81︿845851

1 abc2

2 75145155284

3 5141315271950

 ︿3



1 ︿︿11

2 1220171

3 13

4 18991823

141516

1930︿1︿2︿3︿22

 22

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百科事典マイペディア 「国籍」の意味・わかりやすい解説

国籍【こくせき】

 
195022219842008︿20081220091120
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国籍」の意味・わかりやすい解説

国籍
こくせき
nationality

 
 (222)  (1)  (25 147) 3 (213) 20 (3)  (4)  (2) 2221 (11) 2 (12) 3 (13)  (3) 2 (28)  (1416)  (4) 1930  

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知恵蔵 「国籍」の解説

国籍

 
200148  
(   2007)
 

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普及版 字通 「国籍」の読み・字形・画数・意味

【国籍】こくせき

国民としての籍。

字通「国」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の国籍の言及

【外国人選挙権】より

…外国籍の住民に認められる選挙権。通常は,地方選挙の参政権,つまり選挙権と被選挙権を意味する。…

【婚姻】より

…民法728条,戸籍法96条),復氏を欲する場合も戸籍への届出を要する(民法751条,戸籍法95条)。離婚【泉 久雄】
【国際的な婚姻】
国籍の違う男女の婚姻(いわゆる国際結婚)や同じ国の国籍をもつ男女の婚姻でもその婚姻の挙行地や婚姻生活の場所が本国以外の国にある婚姻を国際的な婚姻,または,渉外的な婚姻(渉外婚姻)という。このような婚姻については,その成立や効力がどの国の法によって規律されるかという国際私法上の問題が発生する。…

【重国籍】より

…同一の人が複数の国籍をもつこと。国籍の決定は国際法上原則として国内管轄事項とされ,各国の国籍法の規定が異なる結果,国籍の抵触が発生する。…

※「国籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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