保険(読み)ホケン(英語表記)insurance

翻訳|insurance

デジタル大辞泉 「保険」の意味・読み・例文・類語

ほ‐けん【保険】

火災・死亡など偶然に発生する事故によって生じる経済的不安に備えて、多数の者が掛け金を出し合い、それを資金として事故に遭遇した者に一定金額を給付する制度。生命保険損害保険など。「保険を掛ける」「保険に入る」

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精選版 日本国語大辞典 「保険」の意味・読み・例文・類語

ほ‐けん【保険】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 死亡、火災、事故などの偶発的事故の可能性を共通に持つ人々から任意に拠出させた一定の掛け金を資金として、当該事故にあった者に一定額の保険金を与えてその損害を補償する制度。保険の目的によって生命保険、損害保険などに分かれる。
    1. [初出の実例]「海上保険会社広告〈略〉物品御運送被成候御方は多少に拘はらず其保険御申附被下度候」(出典:朝野新聞‐明治一二年(1879)八月二日)
  3. 転じて一般に、予期しないことが起こったり予測どおりに行かなかったりしたときのために、あらかじめとりつけておく約束。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保険」の意味・わかりやすい解説

保険
ほけん
insurance


(1)(2)(3)(4)(3)(1)(2)


近代的保険の成立




 ()()

 ()141718姿

 19

 ()18673西 3187912200418812004188720022014


保険の分類




(1) 貿

(2)()() 

(3) 

(4) 

(5) 


保険の機能




 

 

 貿

 殿殿


保険の経営




(1) 

(2) 

(3) 

(4) 1

(5) 

(6) 

 



19761984 1996NTT 200320062008

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改訂新版 世界大百科事典 「保険」の意味・わかりやすい解説

保険 (ほけん)
insurance


︿︿

貿貿貿貿13914西沿1617Edward Lloyd

143001666Nicholas Barbon1640-98181617167646

171817Johan de Witt1625-72E.18Amicable Society1762Equitable Society1819188318841889

西1866︿西︿187981

1 2 193 4 5 

1 2 3 4 



︿629︿673︿︿

19003995

 1 2 345 ab使c使d使acd使︿︿67

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百科事典マイペディア 「保険」の意味・わかりやすい解説

保険【ほけん】

 
1.2.3.141921995︿1998
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保険」の意味・わかりやすい解説

保険
ほけん
insurance

偶然的事故の発生にそなえて最小の費用を事前に負担することによって,事故発生の際の経済的保障を達成するための経済的社会的制度。火災,盗難,死亡,傷害などの偶発事故の危険にそなえようとしている不特定多数の人に,事故発生率そのほかを考えて合理的に算出した金銭 (保険料) を醵出させて共同の資金をつくっておき,事故にあった加入者にその資金から給付を行うもの。保険は中世イタリアの都市で海上保険として始ったとされるが,近代的保険事業の確立は 18世紀後半のイギリスにおいてであり,国家が社会政策のため実施する社会保険は 19世紀末のドイツに初めて出現した。その後資本主義経済が高度化するにつれて貨幣経済の浸透,生産性の増進,資本蓄積の増加,科学技術の進歩,消費生活水準の向上が推進されていく反面,巨大な危険,新しい危険も続々として登場するに及び多くの種類の保険が開発されてきた。保険はきわめて多くの種類があるが,これをいくつかの基本的な分類基準によって示すと,(1) 保険事故の発生する客体による分類としての人保険と物保険 (財産保険) ,(2) 保険に加入する経済単位の性格または保険料負担者による分類として企業保険と家計保険,(3) 保険料を一種の費用として把握するか,貯蓄要素が含まれているかによる費用保険と貯蓄保険,(4) 保険事業の経営主体による分類の民営保険 (私営保険) と国営保険 (公営保険) ,(5) 保険経営の動機が収益を目的とするか否かによる営利保険と非営利保険,(6) 保険給付の方法または給付水準の算定基準による定額保険と損害保険,(7) 保険加入の動機による分類の強制保険と任意保険,(8) 保険期間の長短による長期保険と短期保険,(9) 保険者が被保険者を選択する基準による個別保険と団体保険,(10) 引受けられる危険の分担関係によって元受保険と再保険,(11) 国家的政策性の有無によって経済政策保険と普通保険,(12) 日本における商法上の分類による生命保険と損害保険などがあるが,これらの分類基準も絶対的なものではなく,1つの保険をそれぞれの基準によって分類することができる。

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